投稿者: オトスミ文庫 編集部

  • 一級国道は、五十七号まで増えた

    一級国道は四十号で終わらなかった。昭和33年の政令第281号で四十一号から四十三号が、昭和37年の政令第184号で四十四号から五十七号が加わった。どちらも国会で二級国道からの「昇格」と説明された改正で、国立公文書館の御署名原本に別表の改正が…

  • 一級は二桁、二級は三桁だった

    昭和27年の道路法は、国道を一級国道と二級国道に分けた。一級は政令第477号で一号から四十号まで、二級は翌年の政令第96号で百一号から番号が付いた。二つの等級は、別々の桁で数え始めた。

  • 国道に五十九号から百号はない

    国道の番号は一号から順に並んでいるのに、五十八号の次は百一号になる。国道の路線を決める政令の別表を読むと、五十九号から百号までがまとめて抜けている。その空白はどこから来たのか。

  • 期限の数え方の本

    期限はいつから数え、いつ終わるのか。民法の期間の計算から、初日不算入、応当日、土日や祝日の扱い、営業日、消印有効と必着の違いまでを、条文と国税庁の説明でたどる全7章の本。

  • 必着とは

    必着とは、期限までに相手のもとに届いていることを求める指定。届いた時の日付を見る点で、出した時の日付を見る消印有効とは基準が違う。民法第97条は意思表示の効力を到達の時からとし、税務手続も原則は到達主義をとる。

  • 消印有効とは

    消印有効とは、郵便物に押された日付が期限内なら、期限までに出したものとして扱うという指定。税の書類では国税通則法第22条が通信日付印の日を提出日とみなすと定め、それ以外では募集要項や案内の定めによる。

  • 営業日とは

    営業日は、法律で一つに定義された言葉ではない。何を営業日とするかは契約や約款などの定めによる。銀行のように休日が法令で決まっている例では、銀行法第15条と同法施行令第5条が休日を定めている。

  • 期限 土日

    期限の末日が土日や祝日に当たるときの扱いは、一つの法律で決まっているわけではない。民法第142条、行政機関の休日に関する法律、地方自治法、国税通則法と、場面ごとに条文と適用範囲が違う。

  • 応当日とは

    応当日とは、週・月・年で定めた期間で、最後の週・月・年のうち起算日に当たる日のこと。民法第143条により、期間はその前日に満了する。最後の月に応当する日がなければ、その月の末日に満了する。

  • 初日不算入とは

    初日不算入とは、日・週・月・年で定めた期間を数えるとき、始まりの日を数に入れないという民法第140条の決まり。期間が午前零時から始まるときは初日も数える。年齢は別の法律で、生まれた日から数える。