投稿者: オトスミ文庫 編集部

  • 期間の計算 民法

    民法の「期間の計算」は第138条から第143条までの6か条。法令や契約に別の定めがないときに使う共通の決まりで、時間で定めた期間は即時から数え、日・週・月・年で定めた期間は末日の終了で満了する。

  • 日本は一度、夏時間をやめている

    日本にも夏時間があった。1948年の夏時刻法で始まり、始まりの時期を一度変え、1951年には政府が国民に続けるかを尋ね、1952年に国会が法律ごと廃止した。その四年を法律の条文と国会の会議録でたどる全6章の本。

  • 疲れる、と国会は判断した

    1952年の春、夏時刻法を廃止する法律案は議員から出され、衆議院でも参議院でも短い審議で可決された。理由は、労働者、農民、家庭の主婦などの過労の原因になり、かえって能率を下げるおそれがあること。4月11日、法律は一文で廃止された。

  • 政府は、続けるかどうかを尋ねた

    1951年の秋、政府はサンマータイムを続けるかどうかを国民に尋ねた。答えは「やめた方がよい」53%、「続けた方がよい」30%。やめたい人の78%は、期間を短くしても反対だった。

  • 四月に始めると、早すぎた

    夏時刻法どおり四月から時計を進めたのは、1949年が最初だった。政府の調査で、早朝や寒い時期に起きなければならない不都合が四月に目立ち、電力の節約もほとんど見られなかった。1950年、始まりは五月に改められた。

  • 二十三時間の日曜日があった

    夏時刻法は、一日の長さまで条文で決めていた。始まりの日曜日は二十三時間、終わりの九月の土曜日は二十五時間。両日にまたがる時間の計算は政令に任せた。

  • 日光を使うための法律だった

    夏時刻法は、欧米の「サンマー・タイム」を日本の風土に合わせて取り入れる法律として、1948年の国会に出された。参議院で報告された利点は四つ。日光で健康を増やし、電力と石炭を節約し、よい習慣を生み、労働能率を上げる。

  • 日本は一度、夏時間をやめている

    日本にも、夏のあいだ時計を一時間進めていた時代がある。昭和23年の夏時刻法で始まり、四年の実施ののち、昭和27年に国会が法律ごと廃止した。理由は国会の記録に残っている。

  • 気象予報士の本

    気象予報士とはどんな資格で、どうすればなれるのか。気象業務法の仕組みから、試験、受験資格、科目、免除、登録までを、条文と気象庁・気象業務支援センターの案内でたどる全7章の本。

  • 気象予報士 登録

    気象予報士試験に合格しても、そのままでは気象予報士ではない。気象庁長官の登録を受けて気象予報士名簿に載り、初めて気象予報士になる。申請はオンラインか書面で、気象庁に出す。