日本は一度、夏時間をやめている 第2章
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夏時刻法案は内閣が提出し、衆議院を通って参議院に送られた。1948年(昭和23年)4月28日、参議院本会議で、労働委員会の委員が審議の報告をしている。報告は、この制度がどこから来たのかを説明するところから始まる。
欧米の各国で古くから行われ、非常に好成績を挙げている「夏時刻・サンマー・タイム又はデイライト・セイヴイング・タイム」の制度。報告はこれを極めて合理的で有益なものと評価し、「我が風土に適合するようにして」採用する、と述べた。
利点は四つ挙げられている。会議録の言葉を短く引く。
- 第一に、日光を十分に利用して「國民保健の増進」に寄与する
- 第二に、光源としての日光を使い「電力、石炭等の重要資源を節約」する
- 第三に、新しい標準時刻によって「日光活用のよき習慣」が生まれる
- 第四に、「労働能率の増進」を図って経済再建に寄与する
三つ目は少し変わっている。夏時刻を「國民常用の新しい標準時刻」として採用すれば、心理的に無理なく習慣が生まれる、という理屈だ。早く起きようと呼びかけるのではなく、時計の数字のほうを動かす。
では、何を一時間進めるのか。報告は日本の標準時の決まりにも触れている。明治十九年勅令第五十一号や明治二十八年勅令第百六十七号などにより、東経百三十五度の子午線を本邦一般の標準時と定め、これを「中央標準時」と称えてきた。法令の上での名前が中央標準時であることは、標準時の本の法令の名は中央標準時というに書いた。夏時刻法は、その中央標準時より一時間進めた時刻を、夏のあいだ常用するものとした。
労働委員会が法案の付託を受けたのは前日の27日で、政府からは法務庁と運輸省の政務次官、運輸省の運転局長が出席した。報告がまとめた政府の答弁から、制度の作り方が見える部分を拾う。
- 手本は英国かと問われ、英国の規定の趣旨を入れ、日本の気候や風土に合うように按排したと答えた
- 終わりを九月の第二土曜日にしたのは、日光を比較的長く使える時期を考えたため。土曜日にしたのは、国鉄などの時間の切り替えの便を考えたため
- 気象、水路、国際通信などは、法令や条約、慣例で中央標準時によると定めている場合に当たる
- 出生や死亡などの記録も、一応は夏時刻による
労働組合の方面に反対論があるという質問も出ていた。政府は、実質賃金などに影響のないよう十分考慮すると答えている。官庁や学校、銀行や会社は、すでに夏と冬で勤務時間に一時間の差をつけていた。そこへさらに一時間の差が加わるのは無理ではないか、という問いもあった。政府の答えは、勤務時間と夏時刻は考え方が違う、というものだった。
労働委員会では、討論のあと多数決で衆議院送付の原案どおり可決されていた。本会議の採決は総員起立だった。同じ日に、法律第29号として公布されている。日光を使い、資源を節約し、能率を上げる。期待をのせた一時間が、翌年から少しずつ重くなっていく。
参考:国会会議録検索システム「第2回国会 参議院本会議 昭和23年4月28日」/衆議院「夏時刻法(昭和23年法律第29号)」
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