消火器の見た目の多くは、消火器の技術上の規格を定める省令の条文で決まっている。外面の赤は第37条で、求めているのは二十五パーセント以上という下限だけだ。絵表示の炎や地色、安全栓のリング部の黄色、ラベルに書く事項も条文にあり、住宅用消火器には外面の塗色の決まりがない。全6章で、e-Gov法令検索の現行の条文と総務省消防庁、日本消防検定協会の公開ページをもとに書いた。製品名や価格、交換の年数、使い方の手順は本文に書いていない。
- 第1章 赤色は二十五パーセント以上:省令第37条の塗色と、第38条にある赤
- 第2章 白と黄と青の丸い絵:第38条第4項の絵表示と、電気火災の定義
- 第3章 黄色い輪は抜くためにある:第21条の安全栓と、使用済の表示、保持装置
- 第4章 家の消火器に塗色の決まりはない:住宅用消火器の第39条から第45条
- 第5章 ラベルに書かれた設計上の期間:第38条第1項第19号ハと、住宅用の使用期間又は使用期限
- 第6章 売る前の検定と置いたあとの点検:消防法の検定と、施行令第10条の設置、点検と報告
関連する本:防火管理者の本/信号の青は青色の灯火
参考:e-Gov法令検索「消火器の技術上の規格を定める省令」/e-Gov法令検索「消防法」/e-Gov法令検索「消防法施行令」/総務省消防庁「老朽化した消火器の取扱いについて」/日本消防検定協会「検定業務」