防火管理者は、消防法第8条にもとづき、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物のうち政令で定めるものに置かれる。どの建物に置くかは施行令の用途と収容人員で決まり、資格は甲種と乙種に分かれて講習の修了などで得られる。選ばれた防火管理者は消防計画を作り、計画に基づいて訓練や点検を行う。全8章で、e-Gov法令検索の現行の条文を中心に、総務省消防庁の告示や通知などの資料をもとに一つずつ書いた。個別の建物が対象になるかの判断はせず、講習の手数料や日程も本文には書いていない。
- 第1章 防火管理者とは:消防法第8条が置く役目と、選ばれる人の資格
- 第2章 防火対象物とは:消防法第2条の定義と施行令別表第一の用途
- 第3章 防火管理者 必要な建物:施行令第1条の2第3項の収容人員の基準と数え方
- 第4章 防火管理者 甲種 乙種 違い:施行令第3条の延べ面積による区分と就ける人
- 第5章 防火管理者 講習:講習を行う者と、科目、時間、修了証
- 第6章 防火管理者 再講習:対象の防火管理者と、消防庁告示が決める時期
- 第7章 消防計画とは:施行規則第3条が並べる事項と訓練の回数
- 第8章 防火管理者 選任届:選任と解任の届出と、添える書類
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参考:e-Gov法令検索「消防法」/e-Gov法令検索「消防法施行令」/e-Gov法令検索「消防法施行規則」/総務省消防庁「甲種防火管理再講習について定める件(平成16年消防庁告示2)」