期間の計算 民法

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期限の数え方の本 第1章

『期限の数え方の本』の目次:期限の数え方の本

民法で期間の数え方を定めているのは、第一編総則の第六章「期間の計算」だ。条文は第138条から第143条までの6か条しかない。見出しは四つあり、「期間の計算の通則」「期間の起算」「期間の満了」「暦による期間の計算」と並ぶ。最初の第138条が、この章の使われ方を決めている。

「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」

ほかの法令に特別の定めがあれば、そちらが先になる。裁判上の命令も同じだ。契約のような法律行為で別の数え方を決めていれば、その定めによる。民法の6か条は、どこにも定めがないときに戻ってくる共通の決まりという位置づけになる。

続く条文は、期間を何で定めたかによって分かれる。時間で定めた期間は第139条で、一文しかない。

「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」

「いまから3時間」のような期間は、その時点から数え始めることになる。

日・週・月・年で定めた期間は、第140条から第143条までが扱う。決めていることは次のとおり。

  1. 初日を数えるかどうか(第140条)
  2. 期間がいつ満了するか(第141条)
  3. 末日が休日に当たるときの扱い(第142条)
  4. 週・月・年を暦で数えるときの終わりの日(第143条)

このうち満了の時点を決めるのが第141条だ。

「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」

前条の場合とは、日・週・月・年で期間を定めた場合を指す。末日に入った時点ではなく、末日が終わった時点で期間が満ちる。

第142条は、末日が日曜日や国民の祝日に関する法律の休日などに当たる場合の条文だ。翌日に満了するのは「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」と書かれている。休日なら必ず延びる、という書き方ではない。この条文は第141条と同じ「期間の満了」の見出しの下に置かれている。

期間の決まりは、民法だけにあるわけではない。国税では国税通則法第10条が「期間の計算及び期限の特例」という見出しのもとで、国税に関する法律で日・月・年をもって定める期間の計算を決めている。初日は算入しない、月や年は暦に従う、起算日に応当する日の前日に満了する、という並びで、民法の第140条と第143条に近い形をしている。ただし挙がっている単位は日・月・年で、週は入っていない。同じ条の第2項には、申告や納付などの期限が休日に当たるときの決まりもある。

ある期限の数え方は、まずその期限を定めた法令や契約、募集要項などで確かめることになる。民法の6か条は、第138条のとおり、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合と、法律行為に別段の定めがある場合を除いて使われる。末日と休日の関係は、役所や銀行の土曜休みが始まった経緯ともつながっている(土曜日が休みになって、締め切りは月曜に延びた)。

参考:e-Gov法令検索「民法」(第138条〜第143条)/e-Gov法令検索「国税通則法」(第10条)

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