期限の数え方は、民法第138条から第143条の「期間の計算」が共通の決まりになる。日・週・月・年で定めた期間は、午前零時から始まるときを除いて初日を数えず、末日の終了で満了する。末日が休日に当たるときの扱いは、民法のほか行政機関の休日に関する法律や地方自治法、国税通則法がそれぞれの範囲で定めている。営業日のように法律で一つに定義されていない言葉もあり、郵便で出す書類は消印の日を見るか届いた日を見るかで扱いが分かれる。全7章で、e-Gov法令検索の現行の条文と国税庁の説明の文言をもとに一つずつ書いた。個別の期限がいつになるかの判断はせず、年ごとに変わる日付も本文には書いていない。
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参考:e-Gov法令検索「民法」/e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」/e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」/e-Gov法令検索「地方自治法」/e-Gov法令検索「国税通則法」/e-Gov法令検索「国税通則法施行令」/e-Gov法令検索「銀行法」/e-Gov法令検索「銀行法施行令」/国税庁「税務手続に関する書類の提出時期」/国税庁「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」