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期限の数え方の本 第4章

『期限の数え方の本』の目次:期限の数え方の本

期限の末日が土曜日や日曜日に当たったとき、期限が翌日以降に動くかどうかは、どの条文がかかるかで変わる。決まりは一つではなく、民法、国と地方の役所の休日を定めた法律、国税の法律にそれぞれある。

民法第142条は、期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律の休日、その他の休日に当たるときの条文だ。ただし翌日に満了するのは「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」とされている。休日であることに加えて、その日に取引をしない慣習があることが条件になる。土曜日は条文に名前が出てこない。

国の役所への手続きには、行政機関の休日に関する法律がある。第1条は行政機関の休日を三つ挙げている。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

第2条は「期限の特例」という見出しの条文で、国の行政庁に対する申請や届出などの期限が行政機関の休日に当たるとき、「行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と定める。対象は、法律やそれに基づく命令で決めた期間で定めた期限に限られ、「時をもつて定める期間」は除かれている。法律や命令に別段の定めがあれば、そちらによる。

地方の役所については地方自治法第4条の2が受け持つ。第1項は「地方公共団体の休日は、条例で定める。」とし、第2項は休日として定める日に日曜日と土曜日、祝日法の休日、年末または年始の日で条例で定めるもの、を挙げる。第4項は、地方公共団体の行政庁への申請や届出などの期限が、条例で定めた休日に当たるときは翌日を期限とみなす、という国と同じ形の規定だ。ここにも、時をもって定める期間の除外と、別段の定めのただし書がある。

国税は国税通則法第10条第2項による。対象は、申告や届出、納付などの期限だ。それが日曜日や祝日法の休日その他一般の休日、または「政令で定める日」に当たるときは、翌日をその期限とみなす。国税通則法施行令第2条第2項は、その日を次のように定めている。

「土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。」

ただし第10条第2項は、時をもって定める期限など、政令で定める期限をこの扱いから外している。施行令第2条第1項がその一覧で、出国の時をもって定めた期限などが並ぶ。

どれも、期限を延ばすのは条文が対象にした場面に限られる。民法第142条は慣習を条件にし、国と地方の役所の規定は法律や命令で定めた期間の期限が対象で、国税の規定は国税に関する法律の期限が対象だ。契約で数え方を定めていれば、民法第138条のとおりその定めが先になる。末日が休日に当たったときにどの条文がかかるかは、その期限を定めた法令や契約の定めによって変わる。

役所の土曜が閉庁になり、締め切りの扱いが変わった経緯は、別の本の一章で扱っている(役所の土曜が閉まり、締め切りは月曜に延びた)。

参考:e-Gov法令検索「民法」(第142条)/e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」/e-Gov法令検索「地方自治法」(第4条の2)/e-Gov法令検索「国税通則法」(第10条)/e-Gov法令検索「国税通則法施行令」(第2条)

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