期限の数え方の本 第3章
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応当日は、民法第143条第2項の「応当する日」から来た言葉だ。週・月・年で期間を定めたとき、最後の週・月・年の中で起算日に当たる日を指す。月で数えるなら同じ日付の日、週で数えるなら同じ曜日の日、と読める。
第143条は「暦による期間の計算」という見出しの条文で、第1項はこう定めている。
「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」
暦に従うので、1か月を30日のような日数に置き換えては数えない。月によって28日から31日まで長さが違っても、暦の上の一か月として扱う。
第2項が、どこで期間が終わるかを決めている。
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」
終わるのは応当日そのものではなく、その前日だ。条文の読み方として形だけ示す。ある月の十四日の昼に「1か月」と定めた場合、第140条の初日不算入で起算日は十五日になる。翌月の十五日が応当日で、その前日の十四日が末日になる。週でも同じ形で、起算日が月曜日なら、最後の週の月曜日の前日が末日だ。年で定めた期間なら、最後の年で起算日と同じ月日の前日が末日になる。年齢の数え方を定めた年齢計算ニ関スル法律も、この第143条を準用している。
末日がいつ終わるかは、「期間の満了」の見出しがついた第141条による。
「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」
期間が終わる日を満了日と呼ぶことが多い。満了日の当日が終わった時点で、期間は満ちる。
第2項の本文には「初めから期間を起算しないとき」という条件がついている。月の初日から起算するような場合はこの本文の対象にならず、第1項のとおり暦の月で数えることになる。
第2項にはただし書もある。
「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
月の日数が違うために起きる場面だ。たとえば起算日が31日で、最後の月が30日までしかなければ、その月に応当する日はない。その場合は、その月の末日に満了する。2月の日数はうるう年かどうかで変わるので、2月をまたぐ期間の末日は、その年の暦で確かめることになる。
国税通則法第10条第1項にも、同じ形の規定が並んでいる。第2号は「期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。」。第3号は、月または年の始めから起算しないときは「最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」とし、ただし書で「最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する」と定める。民法と違って、ここに週は出てこない。
応当日の前日という決まりは、期間を定めた法令や契約に別の定めがないときに使われる。ある期限の末日は、その期限を定めた法令や契約、募集要項などで確かめることになる。数え始めの日や、初日を含むかどうかも、そこに書かれていることがある。
参考:e-Gov法令検索「民法」(第140条・第141条・第143条)/e-Gov法令検索「国税通則法」(第10条)/e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」
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