投稿者: オトスミ文庫 編集部
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防火管理者 再講習
甲種防火管理再講習は、施行令第4条の2の2第1号の防火対象物で防火管理者に定められた人が受ける講習だ。受ける時期は平成16年消防庁告示第2号が定め、基本は最後に講習を修了した日以後の最初の四月一日から五年以内とされる。講習時間は施行規則第2…
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防火管理者 講習
防火管理者の資格は、施行令第3条第1項が定める防火管理講習の課程を修了することで得られる。講習の科目と時間は施行規則第2条の3にあり、甲種防火管理新規講習はおおむね十時間、乙種防火管理講習はおおむね五時間とされている。修了した人には別記様式…
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防火管理者 甲種 乙種 違い
防火管理者の甲種と乙種は、消防法施行令第3条第1項が防火対象物の区分に合わせて分けている。乙種防火対象物は収容人員の基準が三十人と五十人の用途のうち延べ面積が小さいものに限られ、それ以外は甲種防火対象物になる。甲種の講習を修了した人は、どち…
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防火管理者 必要な建物
防火管理者を置く防火対象物は、消防法施行令第1条の2第3項が定めている。別表第一の用途のまとまりごとに収容人員の基準が分かれ、新築工事中の大きな建築物と建造中の旅客船も対象になる。収容人員の数え方は、消防法施行規則第1条の3が用途ごとに定め…
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防火対象物とは
防火対象物は、消防法第2条第2項が定める言葉で、山林や舟車、つながれた船舶、建築物その他の工作物とそれに属する物を指す。防火管理者を置く建物の線引きには、消防法施行令の別表第一が用途ごとに立てた項が使われる。
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防火管理者とは
防火管理者は、消防法第8条にもとづいて防火対象物ごとに置かれる役目だ。建物の管理について権原を有する者が、政令で定める資格を持つ人の中から選び、消防計画の作成や訓練などの防火管理上必要な業務を行わせる。選んだときと解任したときは、消防機関へ…
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国道に五十九号から百号はない
一般国道の番号は、五十八号の次が百一号に飛ぶ。五十九号から百号が空いている理由を、道路法と国道の路線を指定する政令、国会会議録、国立公文書館の御署名原本でたどる全6章の本。
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欠番は、百号の先にもある
一般国道の欠番は、五十九号から百号のほかに百九号から百十一号と二百十四号から二百十六号がある。この六つは昭和37年の政令第184号が二級国道の表から削った番号で、同じ政令で一級国道に十四本が加わった。空いた番号を詰めなかった理由は、本文で引…
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五十八号は、海を越えてあとから来た
一般国道五十八号は、沖縄の本土復帰に合わせて昭和47年の政令第116号で別表に加わった。起点は鹿児島市、終点は那覇市で、国会では海上を通る路線だと説明された。五十七号の次の行に入ったが、その番号を選んだ理由は、政令の文言にも、本文で引いた会…
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等級が消えて、番号だけが残った
昭和39年の道路法改正で一級国道と二級国道の区別がなくなり、昭和40年4月1日からすべて一般国道になった。同じ日に施行された政令の別表は、五十七号の次の行が百一号になっている。