オトスミ文庫
最低賃金の対象は毎月支払われる基本的な賃金。支給から公式の6類型を除いた額が比較の相手になる。
特定最低賃金は特定産業について審議会を経て地域別より高い水準が必要と認められた場合に設定される。適用は当該産業の基幹的労働者とその使用者。
地域別最低賃金未満は最低賃金法で50万円以下の罰金。特定最低賃金未満は労働基準法で30万円以下の罰金。未満合意は無効で差額の支払義務がある。
最低賃金の確認は対象賃金を時間額に換算し適用額と比べる。時間給・日給・月給・出来高で公式の式が分かれる。
地域別最低賃金は都道府県ごとに1つ計47件あり、時間額で定められる。令和8年度の全国加重平均は1,177円。
最低賃金は国が賃金の下限を定め使用者がそれ以上を払う制度で、下回る合意は無効となり下限と同額の定めとみなされる。
領海と排他的経済水域は国土の約12倍あり、その広さは基線から測った制度の区画として読める。
領海などの幅は基線から測る。通常は海岸の低潮線で、入り組んだ海岸などでは直線基線も使える。測り始めの線が沖に出るほど外側の円弧も膨らむ。
大陸棚は原則として基線から200海里までの海底とその下だが、地質・地形の条件で条約に従い延長できる。延長海域は政令で定められ、概念図では約30万km²と示される。
排他的経済水域は基線から200海里の海域で資源などの主権的権利と一定の管轄権が認められる。領海のような領土主権そのものではない。