通称「国民の休日」は祝日法第3条第3項の休日で、法律本文に固有名称はありません。祝日が日曜に重なると第3条第2項のいわゆる振替休日が付き、一部の祝日はハッピーマンデー制度で第○月曜日に置かれます。国民の祝日は第2条の年間16日です。休日はその祝日に第2項・第3項で増える日を含む広い箱で、カレンダーの「休日」だけの行には祝日名がないことがあります。
- 第1章 国民の休日とは
- 第2章 国民の休日 いつから
- 第3章 祝日 日曜日 振替休日
- 第4章 ハッピーマンデー制度
- 第5章 国民の休日 一覧
- 第6章 国民の祝日とは
- 第7章 祝日と休日の違い