国民の休日の本 第5章
通称「国民の休日」の一覧は、毎年おなじ日付が並ぶ表ではありません。祝日名のないすきまの休日なので、条件がそろう年だけ現れます。固定日の祝日とは並び方が違い、年をまたいで同じ行が増え続けるわけでもありません。一覧の中身は、その年の年次表に「休日」として出る行です。
中身は祝日法第3条第3項の休日です。前日と翌日が国民の祝日で、その日自身は国民の祝日でない平日が休みになります。条文も固有名称は置かず、「休日とする」とだけ書きます。通称と法律上の呼び方はずれることがあります。
いまの典型は9月です。敬老の日は9月の第3月曜日で、9月15日から21日のあいだを動きます。秋分の日は秋分日で、9月22日から24日のあいだを動きます。あいだがちょうど1日だけ空く年に、そのすきまの平日が休日になります。片側だけが祝日では、この条項の休日にはなりません。
敬老の日と秋分の日の位置関係により、年によって出たり出なかったりする休日です。敬老の日が20日で秋分の日が22日のとき、または敬老の日が21日で秋分の日が23日のときに、あいだの平日が対象になります。どちらも「1日だけ空く」並びです。第4章の月曜指定で動く敬老の日と、秋分日で動く秋分の日が、暦のうえでそろう年に限ります。秋分の日の日付は、国立天文台が暦要項で翌年分を公表します。
平成27年(2015年)の例では、9月21日が敬老の日、22日が休日、23日が秋分の日でした。令和8年(2026年)も同じ並びです。敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日で、あいだの9月22日が第3条第3項による休日です。
年次表の名称欄は「休日」とだけあり、祝日名は付きません。備考には祝日法第3条第3項による休日とあります。祝日名のない「休日」として、年次表に1行増えます。
令和9年(2027年)の並びは変わります。敬老の日が9月20日、秋分の日が9月23日です。あいだが2日空くため、9月に第3条第3項の休日欄はありません。翌年も同じ日付になるとは限りません。年ごとの有無は、その年の内閣府の年次表に出ます。
同じ年次表の「休日」行には、第3条第2項の休日も並びます。いわゆる振替休日です。令和8年の5月6日は第3条第2項による休日で、通称の国民の休日(第3条第3項)とは別です。同じ「休日」欄でも根拠の項が違います。第3章の日曜重なりの休日と、第1章・第2章の挟まれ方の休日は、備考や前後の祝日を見ると区別できます。
日付の正は内閣府の年次表です。該当する年だけ「休日」の行が増え、ない年は増えません。名称欄と備考を見ると、第3条第3項かどうかが分かります。通称の国民の休日として並ぶのは、その条件がそろった年の行に限られます。
次の章では、祝日法第2条に列挙された日を見ていきます。
参考:内閣府「国民の祝日について」/e-Gov「国民の祝日に関する法律」/国立天文台「国民の祝日と休日」
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