国民の休日の本 第6章
国民の祝日とは、国民の祝日に関する法律(祝日法)が定める名前付きの日です。第1条では、国民がそろって祝い、感謝し、または記念する日を「国民の祝日」と名づけるとあります。よい風習を育て、よりよい社会と暮らしを築くための日です。祝い・感謝・記念の日として、法律が名前を付けています。第1章・第5章まで扱った通称の国民の休日とは別で、名前付きの祝日そのものです。
第2条が、年間16日を列挙します。各日に趣旨が付き、元日・成人の日・建国記念の日など、名前のある祝日として並びます。通称の国民の休日や振替休日とは別の層です。
名前と趣旨を持つ日が国民の祝日で、年次表の名称欄にも祝日名が出ます。16日とは、元日から勤労感謝の日までの列挙全体です。「休日」だけの行とは並び方が違います。
第3条第1項は、国民の祝日は休日とする、と定めます。祝日は休日になりますが、休日のすべてが祝日名を持つわけではありません。「休日」欄のうち祝日名のない行は、第3条第2項・第3項側です。第3章・第2章で見た条項で増える休みと、祝日そのものは層が違います。
日付の置き方は、型で分かれます。固定日には、元日(1月1日)・天皇誕生日(2月23日)・昭和の日(4月29日)があります。憲法記念日(5月3日)・みどりの日(5月4日)・こどもの日(5月5日)も固定です。山の日(8月11日)・文化の日(11月3日)・勤労感謝の日(11月23日)も同じ型です。
建国記念の日は政令で定める日で、2月11日とされています。固定と政令で、月日が毎年動かない祝日が並びます。
第○月曜日の型は四つで、第4章の通称ハッピーマンデー制度の対象です。成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、敬老の日は9月の第3月曜日、スポーツの日は10月の第2月曜日です。
春分の日は春分日、秋分の日は秋分日で、具体の月日は法律にありません。国立天文台が毎年2月に翌年分を官報で公表します。春分・秋分だけは、年によって日付が動く型です。
16日すべてに趣旨文があります。元日は年のはじめを祝う、こどもの日はこどもの人格を重んじる、文化の日は自由と平和を愛し文化をすすめる、といった短い文言です。勤労感謝の日は勤労をたっとび国民たがいに感謝しあう、という趣旨です。型と代表で押さえると、16日の並びが分かります。
祝日と、第3条第2項・第3項の休日は別です。前者は第2条の名前付き16日です。後者は日曜重なりの振替や、前後を祝日に挟まれた平日の休みです。同じ「休み」でも根拠が違い、カレンダーの名称欄だけでは層が分かりません。くわしい差は次の章へ回します。
次の章では、名前付きの祝日と、条項で増える休日の層を整理します。
参考:内閣府「国民の祝日について」/内閣府「各『国民の祝日』について」/e-Gov「国民の祝日に関する法律」
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