国民の休日の本 第4章
映画館の「ハッピーマンデー」割引とは別です。ここでいうハッピーマンデー制度は、祝日の日付の置き方に関する通称です。暦のうえで、一部の祝日を月曜日に置く仕組みを指します。
通称「ハッピーマンデー制度」は、一部の国民の祝日を「○月の第○月曜日」に移し、土曜・日曜とつなげて三連休にしやすくする改正の呼び名です。法律の本文にその制度名はありません。祝日法第2条が各祝日の日付を定めるなかで、月曜指定へ改めた改正を、通称でそう呼びます。条文は「1月の第2月曜日」のように日付の型を書くだけで、制度名の語は置きません。
対象は四つの国民の祝日です。成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、敬老の日は9月の第3月曜日、スポーツの日は10月の第2月曜日です。いずれも祝日法第2条に第○月曜日とあります。ほかの祝日は固定日や春分日・秋分日のままで、月曜化の対象はこの四つに限られます。月曜の祝日は、その前の土曜・日曜と続き、三連休になりやすい形です。
月曜化は二段階で進みました。平成10年の祝日法改正により、平成12年(2000年)から成人の日と当時の体育の日が月曜日指定になりました。平成13年の改正では、平成15年(2003年)から海の日と敬老の日が月曜日指定になりました。改正の趣旨は、連休化で余暇を厚くし、ゆとりのある暮らしにつなげるため、とあります。日付の置き方を変えて、週末と続きやすくした改正です。
以前は固定日でした。成人の日は1月15日、海の日は7月20日、敬老の日は9月15日、体育の日は10月10日でした。体育の日は令和2年(2020年)から名称がスポーツの日に改められました。月曜指定そのものは体育の日時代の平成12年から続いており、名称が変わっても10月の第2月曜日という型は同じです。平成30年の改正で、名称と趣旨が改められました。
曜日に合わせて日付が動くため、年によって月内の位置が変わります。固定日の一覧だけでは追えません。令和8年(2026年)の内閣府の年次表では、成人の日が1月12日、海の日が7月20日、敬老の日が9月21日、スポーツの日が10月12日です。いずれもその年の第○月曜日に当たります。翌年も同じ日付になるとは限りません。
第3章の振替休日は、日曜に重なった祝日を後ろへずらす仕組みです。ハッピーマンデーは、はじめから月曜へ置く日付の置き方です。役割が違います。敬老の日が月曜指定になったことで、秋分の日とのあいだにすきまの平日が生まれる年もあります。第1章・第2章で触れた通称の国民の休日と、暦のうえでつながる場合があります。
次の章では、通称の国民の休日が年次表にどう出るかを見ていきます。
参考:内閣府「各『国民の祝日』について」/内閣府「国民の祝日について」/e-Gov「国民の祝日に関する法律」
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