オトスミ文庫
雑誌のように読める、コラム・エッセイ・特集
公布されても、一度に全部が動くとは限らない。章や条ごとに施行日が分かれ、旧法の扱いが残ることがある。
附則の一文が、施行の日を書き換える。通則法の二十日は残り、別段の定めが先に来る。
法律などの公布は、官報をもって行う。公布の場所は、官報と決まっている。
法律は、別段の定めがなければ、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。通則法第2条の原則だ。
法律は公布されてもすぐには動かない。成立や公布と、効力の始まり(施行)は別々の階段だ。
いま何時かは全国同じ数字に見える。法令上、その数字の住所は東経百三十五度の子午線にある。十五度で一時間だから九時間進む。
定義の住所はなお東経百三十五度相当の九時間。生成は原子時計。小金井と神戸。時計の数字には経線の住所が埋まっている。
かつて東経百二十度の西部標準時があった。中央と一時間差。昭和十二年に第二条が削除され、再び一つになった。
日常の日本標準時はNICTの通報名。法令上の呼び方は中央標準時。二つの名前が並走する。
明治十九年七月の勅令第五十一号が、東経百三十五度の子午線の時を標準時と定めた。施行は明治二十一年一月一日。