オトスミ文庫
雑誌のように読める、コラム・エッセイ・特集
旧未成年者飲酒・喫煙禁止法は題名を「二十歳未満ノ者ノ…」へ改称。規制年齢は20のまま。題名と内容の乖離を避けるため。
酒・たばこ・公営競技の年齢制限はいずれも二十歳のまま。成年十八歳でも解禁の入口は二十歳の帯が続く。
選挙権・国民投票の投票権が先に十八歳へ。民法の成年はその政策を踏まえて後から十八歳に揃った。
成年年齢は明治9年の太政官布告以来二十歳が続き、民法制定後も据え置き。約140年ぶりの見直し。世界的には十八歳が主流、と公式は一行で置く。
民法第4条は十八歳をもって成年とする。令和4年4月1日施行。切替日の一括成年と、以降は誕生日成年の二通り。
民法は十八歳で成年。飲酒禁止は二十歳未満のまま。成年の線と酒の線は別々に引かれている。
無方式主義のもと、著作権は申請しなくても創作時に発生し、登録は発生後の公示の話である。
文化庁の著作権登録は権利取得のためではない。公示や取引の安全のための制度で、創作しただけでは登録できない場合が多い。
著作権(財産権)の保護は創作の時に始まり、原則は著作者の死後70年。計算は死亡日等の属する年の翌年から起算する。
無方式で付くのは一本ではなく二系統。著作者人格権は一身専属で譲渡できず、著作権(財産権)は譲渡できる。