カテゴリー: ビジネス

仕事の書き方や段取りを、本のように章立てでまとめた記事

  • 五十人を超えたら、横になれる部屋がいる

    事務所衛生基準規則第21条は、常時50人以上か、常時女性30人以上の労働者を使う事業者に、横になれる休養室か休養所を男性用と女性用に分けて設けるよう求めている。施行通達は、専用の設備でなくても、随時使える機能があれば足りるとしている。

  • トイレは六十人に一つ、女性は二十人に一つ

    事務所のトイレの数は、事務所衛生基準規則で人数から決まる。男性用の大便所は60人以内ごとに1個、小便所は30人以内ごとに1か所、女性用は20人以内ごとに1個。2021年12月からは、男女を分けない独立個室型の便所も条文に入った。

  • 一人あたり十立方メートルの空気

    事務所衛生基準規則は、部屋の空気の量を一人十立方メートル以上と決めている。二酸化炭素は部屋の空気で百万分の五千以下、空調から送る空気で百万分の千以下と、同じ物質に二つの数字がある。

  • 室温は十八度から二十八度に「努める」

    オフィスの室温は、事務所衛生基準規則で十八度以上二十八度以下と書かれている。ただし文末は「努めなければならない」。下限は2022年4月の改正前は十七度だった。十度以下なら暖房などの措置は「講じなければならない」。

  • オフィスの明るさは三百ルクス以上

    机の上の明るさは、事務所衛生基準規則で決まっている。一般的な事務作業は三百ルクス以上で、2022年12月の改正前は百五十ルクスで足りた作業もここに入った。

  • 36協定の本

    36協定とは何か、法定労働時間と法定休日、時間外労働の上限、特別条項、届出までを、労働基準法の条文と厚生労働省の資料に沿って順にたどる本。

  • 36協定の届出

    36協定の届出とは、時間外・休日労働をさせる前に、事業場ごとに結んだ36協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出ること。窓口や郵送のほか、e-Govの電子申請でも出せる。

  • 特別条項とは

    特別条項とは、臨時的な特別の事情で限度時間の月45時間・年360時間を超えて働かせる必要がある場合に備え、36協定に付けておく定めのこと。労働基準法第36条第5項にもとづく。

  • 時間外労働の上限

    時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間。労働基準法第36条に定めがあり、休日労働を含めて月100時間未満などの線も別に置かれている。

  • 法定休日とは

    法定休日とは、労働基準法第35条で使用者が与えなければならない休日のこと。毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上が原則だ。