36協定の本

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法定労働時間を超える残業や法定休日の出勤には、労働基準法第36条にもとづく36協定が要る。法律が置く原則は、1日8時間・1週40時間の法定労働時間と、毎週少なくとも1回の法定休日だ。これを超えて働かせることを認めるのが36協定で、過半数組合か過半数代表者と結び、労働基準監督署長へ届け出る。時間外労働には割増賃金がつき、法定休日の労働には別の率がある。延ばせる時間には、2019年4月から(中小企業は2020年4月から)罰則付きの上限がある。原則は月45時間・年360時間で、臨時的な事情に備える特別条項にも、超えられない線がある。全7章で、定義から上限、協定の結び方と届け出までを、条文と厚生労働省の資料をもとに書いた。自社の協定が適法かどうかの判断や残業代の計算は扱っていない。

  1. 第1章 36協定とは
  2. 第2章 法定労働時間とは
  3. 第3章 時間外労働とは
  4. 第4章 法定休日とは
  5. 第5章 時間外労働の上限
  6. 第6章 特別条項とは
  7. 第7章 36協定の届出

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」/厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

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