36協定の本 第3章
『36協定の本』の目次:36協定の本
時間外労働とは、法定労働時間を超えて働くことをいう。法定労働時間は、休憩を除いて原則1日8時間、1週40時間だ。このどちらかを超えた部分が、法律上の時間外労働にあたる。会社の所定労働時間を超えても、法定の内側に収まっていれば時間外労働にはならない。いわゆる残業という言葉とは、指す範囲がずれることがある。労働時間は、事業場が違っても通算するというのが第38条の定めだ。時間外労働をさせるには、前提として36協定が要る。過半数組合などと協定を結び、労働基準監督署へ届け出てはじめて、協定の範囲で時間を延ばせる。大阪労働局の説明でも、届け出をしないと原則として時間外労働はさせられない、とされている。協定の有効期間は原則1年以内で、期間が過ぎたあとも時間外労働をさせるなら、結び直して届け出る必要がある。災害など避けられない事由で臨時の必要がある場合には、第33条による別の例外がある。こちらは行政官庁の許可を受け、必要な限度で延長する仕組みで、急ぎで許可が間に合わないときは事後に遅滞なく届け出る。
時間外労働には、割増賃金がつく。根拠は労働基準法の第37条だ。条文そのものは、2割5分以上5割以下の範囲で政令が率を定める、という形をとる。厚生労働省の「労働時間制度の概要」は、その骨格を次のように整理している。時間外に働かせた場合は、通常の賃金の2割5分以上。1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、5割以上になる。この60時間超の率は、中小企業にも2023年4月1日から適用されている。午後10時から午前5時までの深夜に働かせた場合も、2割5分以上の割増が要る。時間外で、しかも深夜という時間帯なら、合わせて5割以上だ。60時間を超えた部分については、労使協定を結べば、引き上げ分の割増賃金に代えて、賃金の出る休暇を与える仕組みも条文に置かれている。
割増賃金の計算のもとになる賃金からは、家族手当や通勤手当などが除かれる。除かれる賃金はほかにもあり、その種類は厚生労働省令で定められている。率はあくまで「以上」で、法律が定めるのは下限だ。会社の就業規則や労働契約で、これより高い率を決めていることもある。36協定を結んでも、時間外労働が無制限になるわけではない。協定で延ばせる時間にも、実際に働かせた時間にも、条文で上限が置かれている。休日に働いた場合は、その日が法定休日かどうかで扱いが変わる。法定休日の労働には、時間外とは別の率が定められている。自分の働き方が時間外にあたるか迷うときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確かめられる。
参考:厚生労働省「労働時間制度の概要」/大阪労働局「法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本」/e-Gov法令検索「労働基準法」
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