特別条項とは

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36協定の本 第6章

『36協定の本』の目次:36協定の本

特別条項とは、限度時間を超えて働かせる場合に備えて、36協定に付けておく定めをいう。限度時間は原則として月45時間、年360時間だ。第36条第5項は、通常予見できない業務量の大幅な増加などで、臨時的にこれを超える必要がある場合に限って、超える時間を協定で定められるとしている。特別条項を付けても、時間外労働は年720時間以内に収める。月45時間を超えられるのは、年6か月までだ。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、この月の基準が42時間になる。時間外労働と休日労働を合わせた月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内という線は、特別条項があっても変わらない。

どんな事情なら臨時的な特別の事情にあたるのか。厚生労働省の指針は、協定で限度時間を超えられる場合を定めるときは、できる限り具体的に書くよう求めている。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」のように、恒常的な長時間労働を招くおそれのある書き方は認められない。特別条項で定める1か月と1年の時間についても、限度時間にできる限り近づけるよう努める、というのが指針の立場だ。休日労働についても、日数はできる限り少なく、時間はできる限り短くするよう努めることになっている。協定の範囲内で働かせた場合でも、使用者が労働契約法の安全配慮義務を負うことに変わりはない、とも指針にある。あわせて指針は、脳や心臓の病気の労災認定基準にも触れる。週40時間を超えた労働が月45時間を超えて長くなるほど、発症との関連が徐々に強まると評価されている。

特別条項を付けるときに協定で定める事項は、労働基準法施行規則第17条に並んでいる。限度時間を超えて働かせることができる場合、そのときの手続、超えて働く人の健康と福祉を確保する措置、限度時間を超えた労働の割増賃金率だ。特別条項の有無を問わず、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内を満たすことも協定事項の一つだ。健康福祉確保措置について、指針は医師による面接指導、深夜労働の回数制限、終業から始業までの休息時間の確保などを例として挙げる。措置の実施状況は、記録を残して保存しなければならない。業務の種類も、区分を細かく分けて範囲をはっきりさせるよう指針は求めている。割増賃金率は、限度時間を超えた時間外労働について、法定の2割5分を超える率にするよう努めることが指針で求められている。特別条項を付けた36協定は、施行規則第16条により様式第9号の2で所轄の労働基準監督署長に届け出る。届け出の手順は次に扱う。

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」/厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」/e-Gov法令検索「労働基準法」/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」

次の章:36協定の届出

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