『土曜日が休みになって、締め切りは月曜に延びた』の目次:土曜日が休みになって、締め切りは月曜に延びた
土曜日は休み、という前提で一週間を組み立てている人は多い。金曜の夕方に届いた依頼は、返事を週明けに回す。けれど、労働基準法のどこを探しても「週休二日」という言葉は出てこない。休日を決めているのは第35条で、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、とある。条文では「少くとも」と書かれている。一般に法定休日と呼ばれるのは、この条文にもとづいて与える休日のことだ。2項はこれに例外を足していて、4週間を通じて4日以上の休日を与えるなら1項は適用しない。法律が求める休日は、週に1日か、4週で4日。厚生労働省の「労働時間・休日」のページも、この二つを並べているだけだ。日曜を休みにせよとも、土曜を休みにせよとも書かれていない。休日の条文だけを読んでいると、土曜が休みである理由はどこにも見当たらない。
理由は、休日ではなく労働時間の条文のほうにある。第32条は1項で、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて働かせてはならないとし、2項で、1日については8時間を超えてはならないとする。2項の書き出しは「一週間の各日については」で、1日の上限は週の中の一日一日にかかる決まりとして置かれている。週と日の上限が二つ重なっているのが、この条の形だ。1日を上限いっぱいの8時間にすると、40時間は5日で尽きる。6日目に回せる時間は、計算の上では残らない。割り方はほかにもあって、1日6時間40分なら6日でも40時間に収まる。それでも、1日8時間の働き方を崩さずに週40時間の枠に入れようとすれば、週のうち2日は働かない日になる。そのうち1日が第35条の休日で、もう1日は休日の条文とは関係なく、時間の枠が尽きたために空いた日だ。法律が決めたのは時間の上限で、何曜日を空けるかまでは決めていない。土曜でなく水曜を空けても、割り算の答えは同じになる。40時間を超えて働かせるには労使で協定を結んで届け出る別の手続が要り、その仕組みは36協定の本にまとめてある。
この割り算は、法律ができたときからあったわけではない。厚生労働省の資料「労働時間制度見直しの経緯」によると、1947年(昭和22年)に制定された労働基準法の法定労働時間は、1日8時間・1週48時間だった。資料に引かれた当時の提案理由は、1919年以来の国際労働会議で最低基準として採択された8時間労働制や週休制を、一応の基準として最低労働条件を定めた、と説明している。8時間を6日並べると、ちょうど48時間になる。計算の上で空く日は週に1日だけで、それが休日の条文の求める1日と重なっていた。同じ資料にある制定時の休日の決まりは、毎週少なくとも1回か、4週に4日以上。今の第35条と同じ形だ。休日の条文は動かず、週の時間の上限だけが48時間から40時間へ縮んだ。縮んだ8時間は、ちょうど1日分にあたる。週休二日は、休みを1日増やした結果ではなく、働かせてよい時間を1日分減らした結果だった。もっとも、48時間が40時間になるまでの道のりは、一度の改正では終わっていない。
参考:e-Gov法令検索「労働基準法」/厚生労働省「労働時間・休日」/厚生労働省「労働時間制度見直しの経緯」