土曜の手紙が届かなくなったのは二〇二一年

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土曜日が休みになって、締め切りは月曜に延びた 第6章

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郵便法第70条は、日本郵便が定める郵便業務管理規程を総務大臣が認可するときの基準を並べている。その3項3号は、2020年12月4日に公布された改正の前まで「一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるもの」だった。改正後は「五日以上」で、e-Govの改正履歴では、この部分の施行は2021年5月1日になっている。すぐ後の4号は、差し出した日から4日以内に届けるという基準で、こちらも「三日」から延びた。4日の数え方には「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。」という括弧書きが付いている。法律が変わっても、配達がその日に止まったわけではない。2021年9月17日の総務省の報道資料によれば、改正法と2021年3月の省令改正、4月の約款などの変更認可を経て、見直しは10月から順に実施された。

土曜配達の休止は2021年10月2日、土曜日からだった。対象は書留や速達などのオプションを付けない普通扱いの郵便物とゆうメールで、特定記録も含まれる。日本郵便のお知らせの表では、速達や書留、簡易書留、レターパックなどの欄に「引き続き土曜日、日曜日、休日も配達します」とある。普通扱いの手紙が届くのは、休日を除いた月曜から金曜になった。お知らせには配達曜日の新旧表もあり、翌々日に届く地域宛てを金曜に出した場合、2021年9月までは土曜に届いていたものが、いまは月曜の欄に移っている。同じお知らせには「土曜日にお届けしていたものは、月曜日のお届けになります」という一文もある。土曜が休みになって月曜に送られたのは、申請の期限だけではなかった。郵便の仕組みそのものは、郵便の本にまとめてある。

並べてみると、銀行の窓口が毎週の土曜に閉まったのが1989年、役所が1992年、学校が2002年、普通の手紙の土曜配達が止まったのが2021年になる。どれも別の法律や政令、規則の書き換えで、一度に週休二日が決まったわけではない。役所の休日を決めた法律も、学校の休業日を決めた施行規則第61条も、いまは条文に「土曜日」と書いている。第1章で見たとおり、労働基準法は1週40時間と、毎週少なくとも1回(または4週4日)の休日を決めているだけで、「週休二日」という言葉は使っていない。休みの曜日を土曜に置いたのは、それぞれの決まりを一つずつ直していった結果だった。厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」では、2025年1月1日現在、何らかの週休2日制を採用している企業は92.6%、完全週休2日制は65.5%だった。対象は常用労働者30人以上の民営企業で、それぞれの企業で最も多くの労働者に適用される週休制を数えている。完全週休2日制は、1,000人以上の企業で77.9%、30〜99人の企業で62.6%だった。前の年の調査では、全体で56.7%だった。

参考:郵便法|e-Gov法令検索/日本郵便におけるサービス見直しの実施(2021年9月17日)|総務省/2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更しました|日本郵便/令和7年就労条件総合調査の概況(PDF)|厚生労働省/労働基準法|e-Gov法令検索

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