36協定とは

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36協定の本 第1章

『36協定の本』の目次:36協定の本

36協定とは、時間外労働と休日労働に関する労使協定のことだ。労働基準法の第36条に定めがあるので、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれる。厚生労働省の説明では、時間外労働協定という呼び名も使われている。出発点は、労働基準法が労働時間と休日に枠を置いていることにある。労働時間は原則として1日8時間、1週40時間まで。休日は少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上が基本になる。この枠を超えて働かせる場合や、法定の休日に働かせる場合には、あらかじめ36協定を結ぶ。そのうえで、労働基準監督署に届け出なければならない。条文の組み立ては、協定を結んで届け出た場合に、労働時間と休日の規定にかかわらず、協定の定めによって時間を延長したり休日に働かせたりできる、というものだ。法定の枠の外に出るための手続きが36協定だと言える。厚労省のリーフレットには「36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!」という題のものもある。

協定を結ぶ相手は、法律の条文で決まっている。その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合。なければ、労働者の過半数を代表する者になる。協定は書面で結び、厚生労働省令の定めに従って届け出る。条文は、協定に書く事項も挙げている。時間外労働や休日労働をさせることができる労働者の範囲もその一つだ。対象期間も定める項目に入っていて、期間は1年間に限られる。時間外労働や休日労働をさせることができる場合や、1日・1か月・1年ごとに延ばせる時間数も、協定に書き込む事項だ。会社全体で一枚、という考え方ではない。条文は「当該事業場」と書き、事業場ごとの協定として組み立てられている。協定届は、電子政府の窓口であるe-Govから電子申請もできる。

36協定を結べば残業が無制限になる、というわけではない。時間外労働には限度が設けられている。2019年4月(中小企業は2020年4月)からは、改正労働基準法で上限のルールが大きく変わった。限度の時間は条文に数字で書かれていて、臨時的な事情がある場合の枠も別に定められている。協定の定めに従って働かせる場合でも、実際に働いた時間について守るべき上限が条文にある。自分の職場の協定や働き方について確かめたいときは、公的な窓口がある。労働基準監督署は、賃金や労働時間などの法令違反の相談先になる。総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに置かれている。予約は要らず、無料で、働く人からも事業主からも相談を受ける。協定届の様式や解説は、厚労省の「確かめよう労働条件」にまとまっている。

参考:厚生労働省 確かめよう労働条件「36(サブロク)協定とは」/厚生労働省「労働時間・休日」/e-Gov法令検索「労働基準法」/厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

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