投稿者: オトスミ文庫 編集部

  • 配達証明 とは

    配達証明は一般書留とした郵便物について配達した事実を証明する取扱い。実際の受取人が誰かを証明するものではない。差出時+350円、差出後480円(発送後1年以内に受領証提示)。簡易書留とは併用不可。

  • 特定記録 とは

    特定記録は郵便物やゆうメールの引受けを記録し受領証を渡す取扱い。配達は郵便受箱へ行い受領印は取らない。損害賠償はなし。手紙・はがきは基本料金に+210円、ゆうメールは+160円。

  • 簡易書留 とは

    簡易書留は一般書留より料金が割安で賠償は原則5万円までの実損額、記録は引受けと配達のみ。手紙・はがきは基本料金に+350円。一般書留は+480円で送達過程を記録する。

  • 書留 とは

    書留は引受けから配達までの送達過程を記録し壊れたり届かなかった場合に申し出た損害要償額の範囲で実損額を賠償する取扱いである。一般書留・現金書留は手紙・はがき+480円、簡易書留は+350円。

  • 速達 料金

    速達は基本料金に加算するオプションである。手紙・はがきは250gまで+300円、1kgまで+400円、4kgまで+690円。定形50g以内110円+速達300円=410円。

  • 定形郵便 料金

    定形郵便物は長さ14〜23.5cm幅9〜12cmの長方形で厚さ1cmまで重さ50gまでの条件を満たす第一種郵便物である。料金は50g以内110円。

  • 常用漢字から消えた五文字

    字数2136字と平成22年の改定から、消えた5字や追加の例外を経て碍と藤の扱いの差までを公的資料でたどる。

  • 碍は見送られ藤は名簿に入った

    碍は障がい者制度改革推進本部の検討を踏まえ今回の追加から見送られ藤は出現頻度が高い一方で固有名詞中心だったが葛藤などの例から追加された。同じ改定でも字ごとの扱いには差がある。

  • 常用漢字は禁止の名簿ではない

    常用漢字表は一般の社会生活における漢字使用の目安であり表にない漢字の使用を制限するものではない。一方各行政機関の公用文は内閣訓令で常用漢字表によるものとする。

  • 交ぜ書きを減らすために入った字もある

    読み取りの効率性を高め謙そん(遜)・進ちょく(捗)・危ぐ(惧)などの交ぜ書きを減らす字が追加された。名簿はよく出る字だけでできているわけではない。