配達証明 とは

執筆者:

カテゴリ:

約3分で読めます

郵便の本 第6章

第5章では、特定記録の加算額と受箱配達と賠償なしを見ました。配達証明とは、日本郵便が提供するオプションサービスです。

一般書留にした郵便物が配達された事実を証明するサービスです。届いた物を実際に受け取った人物が誰かを証明する仕組みではない、と公式に示されています。差出しの時点で申し込む場合の加算料金は350円です。

前提として一般書留が求められ、簡易書留との組み合わせは認められていません。この章では、公式の案内と料金表に沿って定義と条件と加算額の三点を順に確かめます。定形の料額は第1章、書留の枠は第3章、簡易書留は第4章で見たとおりです。

配達証明の骨格は、一般書留が前提であることと、配達した事実の証明であることの二点に整理できます。誰が受け取ったかを示す仕組みではなく、配達が行われた事実を証明する取扱いです。

受取人の特定までを証明の対象にしない点が、公式の案内で注意として示されています。第5章で見た特定記録が引受けを記録するのに対し、配達証明は一般書留のうえで配達の事実を証明します。窓口で配達証明を付けたい旨を申し出てから、郵便物を差し出します。

加算額は、差出時と差出後で分かれます。差出時の配達証明は基本料金に+350円です。あとから請求する場合は480円で、一般書留として出した物の発送日から1年以内に、そのときの受領証を示す必要があります。

料金表でも差出時は+350円、差出後は480円と示されています。対象は一般書留の郵便物に限る、という条件が案内ページと料金表の双方に書かれています。

簡易書留との関係は併用の可否に集約されます。公式の案内では簡易書留との併用ができないと明記されています。配達証明を付けるには一般書留が必要であり、簡易書留の加算だけでは足りません。

第4章の簡易書留は引受けと配達を記録する取扱いですが、配達証明そのものとは別のサービスです。条件を読むときの軸は、一般書留必須と簡易書留不可の二点に落ち着きます。

差出後の請求は、その郵便物を出した郵便局へ差出時の受領証を持参して行います。差出時に申し込まなかった場合でも、発送後1年以内であれば請求の手続きが取れます。

差出時350円と差出後480円の差は、請求のタイミングによる加算の違いとして料金表に並びます。郵便局の窓口での手続きが前提であり、ポスト差出しだけでは申し込めません。受領証の保管が差出後の請求では欠かせない条件になります。

ここでは定義と条件と加算額の事実を、公式の案内の範囲で並べるにとどめます。どの送り方を選ぶか、という判断はこの章では扱いません。料額は改定されることがあるため、差出しの直前に公式の最新の表で確かめる必要があります。

確認日を出典に残し、最新の表と突き合わせる習慣が求められます。次の章では、封筒型の専用商品の料額を見ていきます。

参考:日本郵便「配達証明」/日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」

前の章:特定記録 とは

次の章:レターパック 料金

ほかの暮らし