特定記録 とは

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郵便の本 第5章

第4章では、簡易書留の加算額と賠償上限と記録の範囲を見ました。特定記録とは、日本郵便が提供するオプションサービスです。

郵便物やゆうメールについて引受けを記録し、差出しの控えとして受領証を渡します。ウェブ上で配達の状況を確認できます。配達は受取人の郵便受箱へ行い、受領印の押印や署名は取りません。損害賠償は行わないと公式の案内に示されています。

この章では、公式の案内と料金表に沿って定義と加算額と簡易書留とのちがいを順に確かめます。定形の料額は第1章、速達の加算は第2章、書留の枠は第3章で見たとおりです。

特定記録の骨格は、引受記録と郵便受箱への配達と賠償なしの三点に整理できます。受領証に記載の番号から配達状況を追える一方、対面で受け取ってもらう仕組みではありません。

公式の案内では、配達の際に手渡しはいたしませんと説明されています。書留のように配達の記録を残す取扱いではなく、受箱への配達が前提です。第4章で見た簡易書留が引受けと配達を記録するのに対し、特定記録が記録するのは引受けです。

加算額は基本料金または基本運賃への上乗せとして示されます。手紙・はがきの特定記録は基本料金に+210円です。ゆうメールの特定記録は基本運賃に+160円です。

いずれも窓口で手続きし、ポスト差出しではなく窓口での差出しが前提です。料金表を読むときは、手紙・はがきとゆうメールで加算額が分かれている点を押さえるのが出発点になります。

料金と賠償と配達の扱いが、簡易書留との対比の中心になります。第4章の簡易書留は手紙・はがきでもゆうメールでも+350円で、賠償は原則として5万円までの実損額です。

特定記録には損害賠償がなく、加算額も簡易書留より小さくなります。簡易書留は引受けと配達を記録し、特定記録は引受けを記録して郵便受箱へ届けます。違いの軸は賠償の有無と、配達を記録するかどうかです。

差出しは郵便局の窓口で行い、備え付けの書留・特定記録郵便物等差出票に必要事項を記入して差し出します。受領証が渡され、そこに記載の番号でインターネット上の配達状況を確認できる仕組みがあります。

土日祝の配達は原則として行いません。速達にした場合や、配達日指定で土日祝を指定した場合などは例外です。大口向けの単割300などの割引制度は公式にありますが、この章では深入りしません。

ここでは定義と対比と加算額の事実を公式の範囲で並べるにとどめます。どの送り方を選ぶか、という判断はこの章では扱いません。料額は改定されることがあるため、差出しの直前に公式の最新の表で確かめる必要があります。

確認日を出典に残し、最新の表と突き合わせる習慣が求められます。次の章では、配達の記録に関する別の取扱いを見ていきます。

参考:日本郵便「特定記録」/日本郵便FAQ「特定記録は配達される際に手渡しとなりますか?」/日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」

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