祝日と休日の違い

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国民の休日の本 第7章

祝日と休日は、同じ「休み」でも層が違います。国民の祝日は、祝日法第2条に列挙された年間16日です。各日に名前と趣旨が付き、第3条第1項で休日となります。祝日は休日になりますが、休日のすべてが祝日名を持つわけではありません。名前付きの祝日そのものと、条項で増える休みは別物です。

第3条第2項は、国民の祝日が日曜日に当たるときの休日です。いわゆる振替休日と呼ばれるもので、法律の本文に「振替休日」という語はありません。日曜に重なった祝日のあと、その日に最も近い祝日でない日を休日とします。通常は翌月曜が休日になりますが、翌日以降も祝日なら祝日でない最初の日までずれます。暦の振替の仕組みです。

第3条第3項は、前日と翌日を国民の祝日に挟まれた平日を休日にする条項です。通称が「国民の休日」で、法律本文にその固有名称はありません。条文も「休日とする」とだけ書き、その日自身は国民の祝日でない日に限ります。祝日そのものではなく、挟まれ方で生まれるすきまの休日です。いまの典型は、敬老の日と秋分の日に挟まれる9月の平日です。

「休日」は、この三層を含む広い箱です。第3条第1項の祝日、第2項のいわゆる振替休日、第3項の通称国民の休日が入ります。内閣府の年次表では、名称欄が「休日」だけの行があります。祝日名のない休みとして並ぶのが、第2項と第3項の側です。同じ表記でも根拠の項が違い、備考を見ると第2項か第3項かが分かります。

三層に分けると次のとおりです。第1層は第2条の16日で、名前と趣旨を持ち第3条第1項で休日になります。第2層は第3条第2項のいわゆる振替休日です。第3層は第3条第3項の通称国民の休日です。通称の語は法律本文になく、条文はいずれも「休日とする」と書きます。

令和8年(2026年)の年次表で並べると、層の違いが出ます。5月6日は第3条第2項による休日で、いわゆる振替休日です。憲法記念日・みどりの日・こどもの日の連なりのなかで、日曜に重なった祝日のあとを補う形です。9月22日は第3条第3項による休日で、敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた通称の国民の休日です。同じ「休日」欄でも、備考の条項が違います。

カレンダーや年次表の「休日」だけの行を見るときは、前後の祝日と備考を追います。日曜のあとに付く休日か、前後を祝日に挟まれた平日かのどちらかです。名称欄だけでは層が分かりません。第6章の祝日名のある16日は第2条の側で、第3章・第1章で見た条項で増える休みは第3条第2項・第3項の側です。第5章の年次表の見方と合わせると、日付の正は内閣府の年次表にあり、分けて追うと祝日と休日の違いが見えます。第2章・第4章の経緯と月曜指定も、この三層の外側の日付の置き方です。

祝日は第2条の名前付き16日で、休日はその祝日に第3条第2項・第3項で増える日を加えた広い箱です。

参考:内閣府「国民の祝日について」/e-Gov「国民の祝日に関する法律」

前の章:国民の祝日とは

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