一括表示 とは

執筆者:

カテゴリ:

約3分で読めます

賞味期限の本 第6章

第5章では、食品表示法が枠で、食品表示基準がラベルの細目だという二段を見ました。買う側が袋や容器を手に取ると、まず目に入るのは枠でまとまった表示です。店頭の加工食品でよく見る形が対象です。家庭のメモ書きは対象にしません。売られる容器包装の表示が対象です。

条文の側では、定義語としての一括表示は置かれていません。食品表示基準は、別記様式一により表示する、あるいは同等程度に分かりやすくまとめて示す、といった言い方をします。自治体や消費者向けの資料では、加工食品の枠付きのまとまりを一括表示と呼ぶことがあります。この本では、その通称を「いわゆる一括表示」として扱います。法律の定義名ではなく、現場や説明資料で使われる呼び方です。

いわゆる一括表示の例では、名称・原材料名・添加物・内容量・消費期限または賞味期限・保存方法・販売者や製造所などが並びます。新潟市の一般消費者向け資料でも、こうした項目が枠の中に示されています。原材料名の欄にはアレルゲンの注記が付く例もあり、添加物は原材料と区分して並びます。栄養成分表示は、同じ紙面でも別枠として並ぶ例が多いです。

枠の内側がラベルの全部ではなく、期限と栄養は置き場が分かれることがあります。品質・衛生・保健の事項が、ラベル上で分かれて載る、という整理も同資料にあります。第1章から第4章の期限の話も、この枠か枠外の案内先に載ります。

置き方の基本は、食品表示基準の別記様式一に沿う、と新潟市は説明します。栄養成分の側は別記様式二または三、という対比も同じページにあります。容器包装を開かなくても見やすい箇所に、枠などでまとめて示す、という読み方です。文字や枠の色は背景と対照的に、という注意も資料にあります。見やすさの条件も、基準と自治体資料の両方に出てきます。

期限だけを枠の外に書く例もあります。そのときは、枠の中に「枠外上部に記載」など、場所を具体的に示す、と新潟市は述べます。日付が見当たらないときは、枠内の案内文が手がかりになります。枠の外と中をつなぐ一文が、日付の場所まで示します。第2章・第3章で見てきた期限の意味も、この枠の中か枠外の案内先に載っています。

第5章の法と基準の続きとして、買う側が指差せる形がここです。名称から保存方法までを枠で追い、期限だけは枠外の案内先を見る、という並びが店頭ではよくあります。いわゆる一括表示は、基準の別記様式とまとめて示すという定めを、袋の上でまとめた見た目の呼び名です。容器包装に入った加工食品を売るときに付く表示の、いちばん目立つまとまりがそれです。自治体の消費者向け説明でも、この呼び方が使われます。

次の章では、特定の原材料を含む旨の表示の仕組みを見ていきます。

参考:新潟市「食品表示の作成について」/新潟市「知っておきたい食品の表示」/e-Gov「食品表示基準」

前の章:食品表示法 とは

次の章:アレルゲン 表示

ほかの暮らし