賞味期限の本 第4章
第3章では賞味期限の意味を見ました。袋や容器の期限は、ふつうは消費期限も賞味期限も年月日まで書きます。東京都のFAQも、通常はどちらの期限表示についても年月日まで表示する、と述べています。日まで示すのが原則です。第1章の違いと、第2章の消費期限の線引きの先に、この表示の単位があります。
食品表示基準は、傷みが早く進みやすい食品では「消費期限」の文字を付けた年月日を、それ以外の食品では「賞味期限」の文字を付けた年月日を、年月日の順で書くと定めます。期限の種類を示す文字が先に来て、そのあとに年月日が続きます。ラベルで目にする並びも、この順です。
例外は賞味期限の側にだけあります。作った日または加工した日から賞味期限までの長さが三月を超えるとき、賞味期限の文字を付けた年月を年月の順で書くことで、年月日の表示に代えられる、と基準は書いています。e-Govの条文でも、この代えは賞味期限についてだけです。必ず年月にする義務ではなく、代えられる余地です。
条件の起点は、届いた日や開封の日ではありません。製造・加工の時点から賞味期限までの長さです。三月を超えるかどうかは、その期間で見ます。年月の順で示すことも条文にあり、年のあとに月が続きます。日を省くのは、この長さの条件を満たした賞味期限に限られます。
東京都のFAQは、賞味期限について製造日から3ヶ月を越えるものなら年月で示してもよい、と説明します。向きは基準と同じです。農林水産省のこども向けページは、作って3ヶ月以上日持ちするものは年月表記になることもある、と紹介しています。こども向けは「以上」という言い方ですが、法令の正確な条件は基準どおり三月を超える場合です。
消費期限には、この年月への代えはありません。傷みが早く進みやすい食品には、消費期限の文字を付けた年月日が付きます。基準の本文でも、年月への代えは賞味期限のただし書きにだけ置かれています。日持ちの短い側は日まで残ります。長い賞味の側だけが、条件つきで月までの表示を選べます。
袋や容器では、賞味期限の文字のあとに年と月だけが続く例があります。日の欄がないのは、基準が年月日の表示に代えられるとした結果です。消費期限のラベルでは、日まで残るのが原則のままです。同じ棚でも、賞味と消費で日の有無が分かれることがあります。
年月だけを見たときも、冠せられた文字が賞味期限である旨かどうかを先に見ます。どちらも未開封で、書かれた保存方法を守る前提の表示です。年月か年月日かの違いは、賞味側の条件つき例外から生まれます。表示の単位が変わっても、未開封と保存方法の前提は同じです。
次の章では、期限表示が載る法律の枠を見ていきます。
参考:e-Gov「食品表示基準」/東京都保健医療局「消費期限と賞味期限は、何が違うのでしょうか?」/農林水産省「消費期限と賞味期限」
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