食品表示法 とは

執筆者:

カテゴリ:

約3分で読めます

賞味期限の本 第5章

第1章から第4章まで、消費期限と賞味期限の意味や、年月日と年月の違いを見てきました。袋や容器の日付は、食品表示法という枠の下にあります。

安全に食べるための情報と、自分で選ぶための情報の両方を、この法律が支えています。期限表示もアレルゲン表示も、同じ法律の下にある細目の一部です。

食品表示法第1条は、食品に関する表示の役割を二つに置きます。一つは、食べるときの安全を守ることです。もう一つは、自分で合理的に食品を選ぶ機会を守ることです。

表示がこの二つに重要だと踏まえ、基準づくりほか必要な事項を定めることで適正を確保し、一般消費者の利益の増進を図る、というのが目的の要点です。安全性と選択の機会が、二つの柱です。

対象は、販売の用に供する食品に関する表示です。条文では、販売に不特定または多数の人への販売以外の譲渡も含む、と括弧で補っています。店頭で買う食品のラベルが、まずこの枠に入ります。家庭で作った弁当のメモまでは対象にせず、店頭の袋や容器が中心です。

法律そのものは枠です。ラベルに載る事項の細目は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に置かれます。法律が方向を示し、基準がラベルの中身の規則を定めます。袋の並びや期限の書き方、定義の置き場は、基準の側にあります。法だけを読んでも、日付の桁までは出てこない二段構えです。

消費期限や賞味期限といった期限表示も、この枠の中にあります。消費期限と賞味期限の定義、年月日を原則とし賞味だけ条件つきで年月に代えられることなど、第1章から第4章で見てきた話は、いずれも食品表示基準の内容です。日付の文字は、基準が法律の下で定めた細目の結果です。期限だけが特別な別法にあるわけではなく、同じ基準の中に並びます。

消費と賞味の違いも、その基準の第2条の定義です。保存方法の表示も、期限と同じ基準の中で扱われます。第2章・第3章の定義も、この基準の内側にあります。

公的な入口は、消費者庁の食品表示法等(法令及び一元化情報)のページです。法律や基準の一覧がそこにまとまっています。条文そのものは、e-Govの食品表示法と食品表示基準からも読めます。買う側が法令の本文や府令の置き場を確認するときの起点になります。一覧から法律と基準の両方へ進めます。

第1条の末尾では、食品衛生法・健康増進法・日本農林規格等に関する法律による措置と相まって寄与する、とも書かれます。表示の枠組みは単独ではなく、ほかの制度と並んで働く位置づけです。ラベルを読むうえでは、法が枠で基準が細目、という二段が外枠になります。ここまでの日付の話も、この二段の内側に収まっています。

次の章では、ラベルに事項をまとめて示す呼び方を見ていきます。

参考:e-Gov「食品表示法」/e-Gov「食品表示基準」/消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」

前の章:賞味期限 年月

次の章:一括表示 とは

ほかの暮らし