常時50人以上の労働者を使う事業場では、業種を問わず衛生管理者を選ばなければならない。根拠は労働安全衛生法第12条で、衛生に係る技術的事項を管理する役目だ。免許には第一種、第二種、衛生工学の3つがあり、第二種では選べない業種がある。事業場の規模で必要な人数が変わり、選んだら労働基準監督署へ報告する。職務には少なくとも毎週1回の作業場の巡視も含まれる。試験は安全衛生技術試験協会が行い、受験には学歴と実務経験の組み合わせが求められる。合格しても免許証は自動では届かず、東京労働局免許証発行センターへの申請が要る。全7章で、定義から免許証を受け取るまでを、条文と公的機関の案内をもとに書いた。自社の選任が足りているかの判断や勉強法は扱っていない。
- 第1章 衛生管理者とは
- 第2章 衛生管理者 種類
- 第3章 衛生管理者 選任
- 第4章 衛生管理者 職務
- 第5章 衛生管理者 受験資格
- 第6章 衛生管理者 試験科目
- 第7章 衛生管理者 免許申請
参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者」/厚生労働省「労働安全衛生法関係の免許について」