衛生管理者 受験資格

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衛生管理者の本 第5章

『衛生管理者の本』の目次:衛生管理者の本

第一種と第二種の衛生管理者免許試験は、受験資格が同じだ。労働安全衛生規則第70条が別表第五に任せていて、表には学校の卒業と、その後の労働衛生の実務の年数を組み合わせた形で並ぶ。試験を行う安全衛生技術試験協会は、これをコード番号つきの一覧にしている。主なものを協会の文言で挙げる。

  1. 1-1 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  2. 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  3. 8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  4. 3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

一覧にはほかに、省庁大学校の卒業者や高等学校卒業程度認定試験の合格者、職業訓練の修了者、外国で学校教育を修了した者などの区分がある。専修学校や各種学校は、そのままでは大学や短期大学に含まれないと協会は注意書きをつけている。中等教育学校は中高一貫教育の学校のことで、中学校ではない。年数の起点は卒業などの「その後」になる。労働衛生の実務について、協会のよくある質問は「事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務」と説明する。例として挙がるのは健康診断結果の取りまとめや疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務などで、単にデスク周りの清掃や電球交換をするだけでは当たらないとしている。

受験申請書には、受験資格を証明する書類を添える。大学や高校の区分なら卒業証明書か卒業証書の写しと、事業者証明書だ。10年以上の実務の区分は、事業者証明書だけになる。事業者証明書は実務経験を証明する書類で、用紙は協会のサイトからダウンロードできる。協会の答えでは、派遣社員なら作るのは派遣元だ。転職して複数の会社で実務をした場合は、それぞれの会社で作ってもらう必要がある。事業所の代表者が受験するときは、本人が事業者として本人を証明する形になる。会社が倒産した場合は、元上司の証明と本人確認書類、または元同僚2名の連名による証明でもよいとされている。過去に作った事業者証明書や、前に取った卒業証明書も使える。写しの添付書類の原本証明は、免許試験に限って令和5年10月から要らなくなった。外国語の卒業証明書には日本語訳をつけ、提出した書類は返却されない。第二種の免許を持つ人が第一種を受ける特例では、受験資格の書類の代わりに第二種の免許証の写しを添える。申請は各地の安全衛生技術センターに出し、オンライン申請もできる。日程や受付期間は協会の試験日程のページに載っている。

参考:第一種・第二種衛生管理者の紹介|安全衛生技術試験協会/よくあるご質問|安全衛生技術試験協会/事業者証明書等様式|安全衛生技術試験協会/第一種・第二種衛生管理者の日程|安全衛生技術試験協会/労働安全衛生規則|e-Gov法令検索

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