衛生管理者 職務

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衛生管理者の本 第4章

『衛生管理者の本』の目次:衛生管理者の本

衛生管理者の職務は、労働安全衛生法第10条第1項の業務のうち、衛生に係る技術的事項だ。第10条には、労働者の健康障害を防ぐ措置や衛生のための教育、健康診断の実施などが並ぶ。これを統括管理するのが総括安全衛生管理者で、労働災害の原因調査と再発防止もその中に入っている。中身をもう少し具体的にした一覧を、東京労働局の「あらまし」が載せている。

  1. 健康に異常のある者の発見及び処置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6. 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  7. その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
  8. その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

厚生労働省の職場のあんぜんサイトにもほぼ同じ一覧があり、昭和47年に示されたものだと説明している。出典として挙がっているのは、昭和47年9月18日付けの基発第601号の1などの通達だ。その後の法改正で総括安全衛生管理者の業務に三つが加わり、衛生管理者の職務もそれに関する事項を含む。規則第3条の2が定めるもので、一つ目は安全衛生に関する方針の表明だ。二つ目は危険性又は有害性等の調査とその結果にもとづく措置、三つ目は安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善になる。衛生工学衛生管理者が受け持つのは、このうち衛生工学に関するものだ(規則第12条)。衛生委員会の委員にも、衛生管理者のうちから事業者が指名した者が入る(法第18条第2項)。

職務の中で頻度まで決まっているのが巡視だ。労働安全衛生規則第11条第1項は「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し」と書く。設備や作業方法、衛生状態に有害のおそれがあれば、直ちに健康障害を防ぐための措置を講じなければならない。同じ条の第2項は、事業者が衛生管理者に「衛生に関する措置をなし得る権限」を与えるよう求めている。産業医の巡視は規則第15条にあり、頻度は原則として少なくとも毎月1回だ。産業医が事業者から毎月1回以上決まった情報を受け取り、事業者の同意を得ていれば、少なくとも2か月に1回になる。その情報の一つ目が、第11条第1項による衛生管理者の巡視の結果だ。もう一つは、衛生委員会などの調査審議を経て事業者が産業医に渡すことにした情報だ。毎週回る衛生管理者の記録が、産業医の巡視の間隔にも関わる仕組みになっている。条文はe-Gov法令検索の労働安全衛生規則で確かめられる。

参考:総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医のあらまし|東京労働局/職場のあんぜんサイト「衛生管理者」|厚生労働省/労働安全衛生規則|e-Gov法令検索/労働安全衛生法|e-Gov法令検索

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