衛生管理者 選任

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衛生管理者の本 第3章

『衛生管理者の本』の目次:衛生管理者の本

衛生管理者をどう選ぶかは、労働安全衛生規則第7条第1項に六つの号で並んでいる。最初の第1号は期限で、「衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」とある。人数は第4号の表で決まり、事業場で常時使用する労働者の数が増えるほど多くなる。表の数は「以上」を選ぶ最低限の数だ。

  1. 50人以上200人以下:1人
  2. 200人を超え500人以下:2人
  3. 500人を超え1,000人以下:3人
  4. 1,000人を超え2,000人以下:4人
  5. 2,000人を超え3,000人以下:5人
  6. 3,000人を超える場合:6人

第2号は、その事業場に専属の者を選ぶことを求める。ただし2人以上を選ぶ場合に労働衛生コンサルタントがいれば、そのうち1人は専属でなくてよい。第5号は専任の条件で、常時1,000人を超える労働者を使う事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする。常時500人を超え、坑内労働か一定の有害業務に常時30人以上が就く事業場も同じ扱いになる。第3号の業種ごとの資格と、第6号の衛生工学衛生管理者の決まりも同じ条にある。どうしても選べないやむを得ない事由があり、所轄の都道府県労働局長の許可を受けたときは、第7条第1項によらないことができると第8条は定める。厚生労働省の職場のあんぜんサイトは、この許可を突然の死亡や退職などで欠員が出て、補充に時間がかかる場合のものと説明する。特定の者を衛生管理の業務に就かせることが条件で、おおむね1年以内に限られる。旅行や病気などで衛生管理者が職務を行えないときは、代理者を選ばなければならない(第7条第2項による第3条の準用)。

選んだあとは報告がある。規則第7条第3項は、事業者が衛生管理者を選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使って所轄労働基準監督署長に報告しなければならない、としている。報告する事項も同じ項に並ぶ。氏名や生年月日、選任年月日のほか、担当する職務の内容、専属かどうか、専任かどうかを書く。前任者がいればその氏名と辞任や解任の年月日、初めての選任ならその旨も入る。免許などの資格を証明できる電磁的記録も添える。厚生労働省によると、選任報告の電子申請は令和7年1月1日から義務になった。紙の扱いは、改正した令和6年厚生労働省令第45号の附則に残っている。改正前の規定と様式第3号は、当分の間なお従前の例によることができる、という一文だ。この様式は総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医と共通の「選任報告」で、厚生労働省のサイトに置かれている。東京労働局の案内では、厚生労働省の入力支援サービスで帳票を作り、そこからe-Govを通じて電子申請もできる。事業場の所在地を受け持つ監督署は、各都道府県労働局のページに管轄の一覧がある。

参考:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索/労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました|厚生労働省/総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式)|厚生労働省/職場のあんぜんサイト「衛生管理者」|厚生労働省/令和7年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます|東京労働局

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