国道の番号は、道路法にもとづく政令の別表で決まる。今の別表では五十八号の次の行が百一号で、五十九号から百号はどこにも出てこない。もとは一級国道と二級国道の二つの表があり、一級は二桁、二級は百一号からの三桁で番号が付いていた。一級が五十七号まで増え、等級がなくなり、五十八号が沖縄の本土復帰であとから加わった流れを、政令の条文と原本、国会の答弁で一章ずつ確かめた。記録に説明がない点は、説明がないと書いている。
- 第1章 国道に五十九号から百号はない 今の政令の別表では、五十八号の次の行が百一号になっている。
- 第2章 一級は二桁、二級は三桁だった 昭和27年の道路法で国道は一級と二級に分かれ、一級は一号から、二級は百一号から番号が付いた。
- 第3章 一級国道は、五十七号まで増えた 昭和33年と37年の政令で一級国道が加わり、国会で二級国道からの昇格と説明された。
- 第4章 等級が消えて、番号だけが残った 昭和39年の道路法改正で一級と二級は一般国道になり、番号はそのまま残った。番号を付け直すかどうかに触れた答弁は、章で引いた会議録にはない。
- 第5章 五十八号は、海を越えてあとから来た 沖縄の本土復帰に合わせて、昭和47年の政令で鹿児島市から那覇市への五十八号が加わった。
- 第6章 欠番は、百号の先にもある 百九号から百十一号と二百十四号から二百十六号は、昭和37年の政令で二級国道の表から削られた。
参考:e-Gov法令検索「道路法」/e-Gov法令検索「一般国道の路線を指定する政令」/日本法令索引「一級国道の路線を指定する政令」/日本法令索引「二級国道の路線を指定する政令」(昭和28年政令第96号)