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衛生管理者の本 第2章

『衛生管理者の本』の目次:衛生管理者の本

衛生管理者の免許には、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の三種類がある。どれも労働安全衛生法第12条の免許で、誰が受けられるかは労働安全衛生規則の別表第四に種類ごとに書かれている。第一種と第二種は、まず免許試験に合格した者が対象だ。規則第69条が並べる免許試験の区分にも、第一種衛生管理者免許試験と第二種衛生管理者免許試験が入っている。第二種の欄にあるのは、その合格者と厚生労働大臣が定める者だけだ。第一種には、大学で医学に関する課程を修めて卒業した者なども加わる。衛生工学衛生管理者は試験の区分に入っていない。別表第四では、大学か高等専門学校で工学又は理学に関する課程を修めて卒業し、衛生工学衛生管理者講習を修了した者などが対象になっている。

三つの違いがいちばんはっきり出るのは、どの業種の事業場で衛生管理者に選べるかだ。規則第7条第1項第3号は、業種を二つに分けている。イは「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」で、選べるのは「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」。ロの「その他の業種」では、ここに第二種衛生管理者免許を有する者が加わる。第十条各号は、医師や歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの資格だ。この資格を持つ人と衛生工学衛生管理者免許を持つ人は、イにもロにも入っている。安全衛生技術試験協会の紹介ページは、第一種ならすべての業種の事業場で衛生管理者になれると書く。第二種については「有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ」としている。厚生労働省の職場のあんぜんサイトも、第二種の免許だけでは農林畜水産業や製造業などの衛生管理者に選任できない点に注意を促している。

衛生工学衛生管理者は、選べる業種の広さとは別に、置かなければならない場面が決まっている。規則第7条第1項第6号によると、常時500人を超える労働者を使う事業場で、坑内労働か一定の有害業務に常時30人以上が就いている場合だ。この有害業務は、多量の高熱物体を扱う業務や有害放射線にさらされる業務、鉛などの有害物の粉じんやガスが出る場所での業務などで、職場のあんぜんサイトに一覧がある。こうした事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選ぶ。その人が管理するのは、衛生に係る技術的事項のうち衛生工学に関するものだと規則第12条は定める。業種の区分や別表第四の全文はe-Gov法令検索の労働安全衛生規則で読める。試験のある第一種と第二種の案内は、安全衛生技術試験協会が出している。

参考:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索/労働安全衛生法|e-Gov法令検索/第一種・第二種衛生管理者の紹介|安全衛生技術試験協会/職場のあんぜんサイト「衛生管理者」|厚生労働省

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