有給は十八日あるのに十二日しか使われない

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有給は十八日あるのに十二日しか使われない、という平均のすきまを厚労省の調査と法律からたどる本です。付与日数が法律の表で決まっていること、産業や規模で取得率が分かれること、会社の年間休日と有給が別枠であることを順に見ます。2019年からは年5日について使用者が時季を指定する義務も加わりました。最終章では、取得率が四十年でいちばん高くなっても付与の約三分の一が当年度に残ることを、最初の数字に戻して確かめます。

  1. 第1章 付与は十八日なのに取得は十二日
  2. 第2章 有給の日数は法律の表で決まっている
  3. 第3章 業種によって取得率が二十五ポイント違う
  4. 第4章 会社の休みは百十二日で有給は別枠
  5. 第5章 二〇一九年から五日は会社が取らせる義務になった
  6. 第6章 取得率は四十年でいちばん高いのに三分の一はまだ残る

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