有給の日数は法律の表で決まっている

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有給は十八日あるのに十二日しか使われない 第2章

年次有給休暇の付与日数は、労働基準法第39条で決まっています。厚生労働省のリーフレットも、付与日数が法律で決まっていることを題にして表を示しています。

第1章でみた平均の十八日も、この法定の表と無関係な数字ではありません。この章では、その表の並びと、付与の要件を確かめます。

付与の要件は二つです。雇入れの日から6か月継続勤務することと、その間の全労働日の8割以上出勤することです。この二つの要件を満たすと、通常の労働者にはまず10日が付与されます。

栃木労働局の解説も、最低10日を与えなければならないと書いています。リーフレットによると、「継続勤務」は事業場での在籍期間を指し、勤務の実態に合わせて判断されます。

その後は勤続に応じて増えます。リーフレットが示す通常の労働者の付与日数は、次のとおりです。

  1. 継続勤務0.5年で10日
  2. 1.5年で11日
  3. 2.5年で12日
  4. 3.5年で14日
  5. 4.5年で16日
  6. 5.5年で18日
  7. 6.5年以上で20日

6.5年以上の20日が上限です。書名や章題でいう十八日は、この表の5.5年の欄と同じ数字です。

この表は業種や業態を問いません。正社員かパートタイム労働者かといった区分にもよりません。リーフレットは、定められた要件を満たした労働者すべてに年次有給休暇を与えなければならないとしています。根拠は労働基準法第39条です。

週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間に満たない労働者には、別の比例付与の表が使われます。勤務日数に応じた日数になり、通常の労働者の表とは並びが違います。

栃木労働局の解説も、いわゆるパートタイマーは原則として同じように扱う必要があるとしつつ、週30時間未満なら比例付与になると説明しています。比例付与でも、勤続が長くなるにつれて日数は段階的に増えます。

リーフレットのQ&Aには、「うちの会社に有休はない」と言われた場合の回答もあります。そこでは、要件を満たせば年次有給休暇は必ず発生し、会社がそのように言っても、要件を満たした労働者には取得する権利があると書かれています。

第1章でみた労働者1人平均の付与18.1日は、この法定の表そのものではありません。表のなかには勤続5.5年の18日があり、上限の20日もあります。統計の平均は、さまざまな勤続の人をまとめた結果です。

では、付与された日数のうち実際に使われる割合は、どこでも同じなのでしょうか。次の章では、産業ごとの取得率にどれだけの開きがあるかを見ていきます。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています」/栃木労働局「年次有給休暇(第39条)」

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