年末調整の本 第2章
第1章で見た精算の手続は、いつ行うかがはっきり決まっています。年末調整は、その年の最後の給与を払うときまでに行う、とされています。通例ではその年の12月です。最後の給与の支払に合わせて、その年に源泉徴収した合計と、納めるべき年税額を一致させます。対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、実際の支払の有無にかかわらず未払の分も対象に入ります。
従業員側では、会社が定める提出期限までに各種申告書を出します。扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに出すのが原則です。基礎控除申告書や配偶者控除等申告書、保険料控除申告書など、年末調整で使う書類は、勤務先が決めた期限に合わせます。提出期限は会社ごとに違うので、勤務先の社内案内が先です。未提出のままでは、年末調整で差し引く控除がそろわないことがあります。
年の中途でも、次の類型に当たる人は年末調整を行います。海外支店等への転勤などで非居住者となった人は、非居住者となった時です。死亡によって退職した人は、退職の時です。著しい心身の障害のために退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人も、退職の時です。12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人も、退職の時です。
いわゆるパートとして働いている人などが退職し、本年中に受け取る給与の合計が136万円以下である人も、退職の時に行います。退職後その年に他の勤務先から給与を受ける見込みのある人は除きます。中途の類型に当たらない退職は、その時点では年末調整の対象外です。12月に行う枠と、年の中途の枠とでは、時期が分かれます。年の中途で就職した人は、前職の源泉徴収票などで前の給与と徴収税額を確認したうえで、年末の勤務先でまとめて精算する形になります。
同じ月に普通給与と賞与があるとき、普通給与より先に賞与を払う場合は、その賞与の支払の際に年末調整を行ってもよい、と案内されています。後で払う普通給与は見積額で加え、実際の支給額が違えばやり直しが必要です。いつ戻るか、いつ返ってくるか、は還付を給与に乗せるタイミングで会社ごとに変わります。手続の時期として押さえるのは、その年最後の給与を支払うときまでの通例と、会社が定める提出期限、中途の類型です。令和8年分の各種記載例や動画は、給与所得者向けのページで10月下旬頃から順次掲載、と注記されています。
次は、確定申告との関係です。
参考:国税庁タックスアンサー No.2668/No.2665/国税庁「令和8年分年末調整のしかた」/国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
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