年末調整の本 第1章
会社など給与の支払者は、役員や使用人へ給与を払うときに、所得税と復興特別所得税を源泉徴収しています。ただ、1年分の天引きの合計は、その人が1年に納めるべき税額と必ずしも同じにはなりません。そこで、源泉徴収の合計と、その年に納めるべき額をそろえる必要があります。この精算の手続が、年末調整です。毎月の給与からの天引きの積み上げを、年税額に合わせて閉じる仕組みです。
年末調整では、源泉徴収の合計が年税額より多い場合には差額を還付し、少ない場合には差額を徴収します。精算は給与の支払者が行い、還付も追加徴収もその精算の結果として出ます。本人が税務署へ申告する確定申告とは、手続の主体が違います。勤務先側で年税額までそろえるのが、年末調整の役割です。確定申告との違いは、のちの章に回します。
対象になるのは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、年末調整の日までに出している一定の人です。12月に行う場合は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人が含まれます。青色事業専従者も対象に入ります。申告書を提出していない人は、この精算の枠に入りません。提出の有無が、対象に入る入り口です。
ただし、次の人は除かれます。その年に支払うことが確定した給与の合計が2,000万円を超える人です。災害減免法により、その年の給与の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人も除かれます。扶養控除等申告書を出していても、この2つの類型に当たれば年末調整の対象外です。対象かどうかは、申告書の提出と、この除外の有無で見ます。
還付になるか追加徴収になるかは、その年に支払うべきことが確定した給与の合計と、差し引く所得控除などの結果で決まります。個人の還付額や追加額の見込み計算は扱いません。押さえるのは、源泉徴収の合計とその年に納めるべき年税額を一致させる精算だ、という点です。
年の中途でも、海外支店等への転勤などで非居住者になった人や、死亡によって退職した人など、中途で年末調整を行う類型があります。著しい心身の障害のために退職した人、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人、本年中の給与総額が一定以下のパート退職なども、中途の類型に並びます。手続の時期と中途の型は、次の章に回します。
次は、手続の時期です。
参考:国税庁タックスアンサー No.2662/No.2665/国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
次の章:年末調整はいつ行うか