オトスミ文庫
法律などの公布は、官報をもって行う。公布の場所は、官報と決まっている。
法律は、別段の定めがなければ、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。通則法第2条の原則だ。
法律は公布されてもすぐには動かない。成立や公布と、効力の始まり(施行)は別々の階段だ。
固定資産税は土地・家屋・償却資産にかかる市町村税。賦課期日1月1日・標準税率1.4%から評価額・課税標準・計算・都市計画税・納税通知書まで、総務省の骨格で辿る。
納税通知書には課税標準額・税率・税額・納期・各納期の納付額・納付場所などが載る。市町村から納税義務者へ送付される。
都市計画税は都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てる市町村の目的税。原則は市街化区域内の土地・家屋。制限税率0.3%。
固定資産税の税額は課税標準額×税率(原則1.4%)。条例で税率は変わりうる。新築住宅の減額特例あり(令和13年3月31日までの新築)。
課税標準額は税額計算の基礎。原則は評価額(価格)だが、負担調整や特例で評価額と異なることがある。
固定資産税評価額(価格)は適正な時価。市町村長が固定資産評価基準に基づき決定。土地・家屋は原則3年に一度評価替え。
固定資産税の「いつ」は二つ。課税は賦課期日1月1日時点の所有者。納付は通知書と条例の納期(原則年4回)。