固定資産税の本 第6章
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課す目的税だ。総務省は、税収の使途が定められている税だと説明する。固定資産税が普通税であるのと、箱が違う。課すかどうか、税率をどの水準にするかは、市町村の条例に委ねられている。地域の都市計画事業などの実態に応じた自主的判断だ、という公式の枠だ。課税客体は、原則として市街化区域内の土地および家屋だ。償却資産は、この税の対象に入らない。市街化調整区域や非線引きの区域でも、条例で定める区域に限り課しうる、という例外の地図もある。全国の市町村一覧は作らない。所在市町村の条例と、届いた通知書が正本だ。課す団体と課さない団体が分かれる。自分の所在地の条例と通知書を開く。
税率は、制限税率〇・三パーセントを超えてはならない。条例で〇・三パーセント以下の率を定める。固定資産税の標準税率一・四パーセントとは、型が違う。標準税率と制限税率は、言葉も枠も別だ。賦課徴収は固定資産税とあわせて行われる、と総務省の概要は書く。納税義務者は土地または家屋の所有者だ。納税通知書に固定資産税と並んで都市計画税が載ることが多い。団体差はある。併記されていても、普通税と目的税、税率の上限、課税客体の範囲が違う。同じ封筒でも、二つの税だ。併記は手続きの便宜であり、税の性質は別のまま残る。混同しない。東京二十三区内は都が課税する例外がある。都税として納める側になる。賦課期日は固定資産税と同じく一月一日の枠だ。免税点の数字も、土地と家屋の側に枠がある。償却資産の免税点はこの税には載らない。土地三十万・家屋二十万の現行枠は概要表の側にある。
使途は、道路や公園、下水道などの都市計画施設の整備、土地区画整理事業などに充てられる。目的税なので、使途が法令上の枠に縛られる。普通税のように一般財源へ流れる型ではない。固定資産税との違いを短く並べると、普通税か目的税か、税率の型、土地・家屋に限るか、だ。償却資産まで含む固定資産税の地図とは、客体の幅が違う。うちの市は課しているかを、全国表で探す必要はない。所在市町村の条例と納税通知書へ戻る。分からない点は、固定資産の所在市町村の担当へ聞く。二十三区は都税側の案内だ。総務省の都市計画税のページも、制度の公式の入口のひとつになる。充当事業の例もそこに並ぶ。個別の可否は所在団体の窓口で足りる。通知書に都市計画税の行があるかどうかが入口になる。都市計画税とは、市街化区域内の土地・家屋にかかる市町村の目的税だ。
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