職場の明るさや室温、トイレの数は、ふだん気にしないまま過ぎていく。事務所衛生基準規則は1972年の労働省令で、作業面の照度は一般的な事務作業で300ルクス以上、室温は18度以上28度以下に努める、と数字で定めている。空気は一人あたり10立方メートル、男性用大便所の便房は60人以内ごとに1個、休養室は常時50人以上で必要になる。大掃除は6月以内ごとに1回だ。2021年と2022年の改正で変わった数字は、改正前の数字と並べて書いた。全6章で、照度から大掃除までを一章ずつ扱う。自分の職場が基準を満たしているかの判定や、健康についての助言は扱っていない。
- 第1章 オフィスの明るさは三百ルクス以上
- 第2章 室温は十八度から二十八度に「努める」
- 第3章 一人あたり十立方メートルの空気
- 第4章 トイレは六十人に一つ、女性は二十人に一つ
- 第5章 五十人を超えたら、横になれる部屋がいる
- 第6章 大掃除は六か月に一回と書いてある
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参考:e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」/厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」