衛生管理者とは

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衛生管理者の本 第1章

『衛生管理者の本』の目次:衛生管理者の本

衛生管理者とは、労働安全衛生法第12条にもとづいて事業者が事業場ごとに選任し、「衛生に係る技術的事項」を管理させる人のことだ。条文は、事業者が「政令で定める規模の事業場ごとに」衛生管理者を選び、第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない、と定めている。第10条は総括安全衛生管理者の条文で、労働者の健康障害を防ぐ措置、衛生のための教育、健康診断の実施、労働災害の原因調査などを並べる。衛生管理者は、その中の衛生の部分を受け持つ。厚生労働省の職場のあんぜんサイトは、この技術的事項を必ずしも専門技術的な事項に限る趣旨ではなく、第10条第1項の業務のうち衛生に関する具体的事項をいう、と説明している。

選任が必要な規模は、労働安全衛生法施行令第4条が「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」と決めている。数えるのは会社全体の人数ではない。東京労働局の案内は、労働安全衛生法が「事業場を一つの適用単位として」管理者の選任を義務付けている、と説明する。支店や工場ごとに、その場所で常時使う労働者の数を見ることになる。安全管理者と比べると違いがはっきりする。法第11条の安全管理者は「政令で定める業種及び規模の事業場」が対象で、施行令第3条が製造業や建設業などの業種に絞っている。第12条の衛生管理者には業種の条件がなく、規模だけで決まる。東京労働局も、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっている、と書く。工場でも事務所でも、常時50人以上なら対象だ。何人選ぶか、いつまでに選ぶかは労働安全衛生規則第7条に定めがある。50人に満たない事業場には、安全衛生推進者か衛生推進者を選ぶ仕組みが法第12条の2に別に置かれている。

誰でも衛生管理者になれるわけではない。法第12条は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を持つ者の中から選ぶとしている。免許は、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者の三つに分かれる。規則第10条が挙げる資格は、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、それに厚生労働大臣の定める者だ。製造業や建設業、医療業など一定の業種では、第二種の免許だけでは選べない。常時50人以上の事業場には、ほかに産業医の選任(法第13条)と衛生委員会の設置(法第18条)も求められる。施行令第5条と第9条も、基準を同じ常時50人以上に置いている。産業医は医師の中から選ばれ、労働者の健康管理等を受け持つ。衛生委員会は衛生に関する事項を調査審議し、事業者に意見を述べる場で、衛生管理者とは役割が別になっている。条文の全文はe-Gov法令検索で、制度の説明は職場のあんぜんサイトや各地の労働局のページで読める。自分の事業場の扱いは、所轄の労働基準監督署が窓口になる。

参考:労働安全衛生法|e-Gov法令検索/労働安全衛生法施行令|e-Gov法令検索/労働安全衛生規則|e-Gov法令検索/職場のあんぜんサイト「衛生管理者」|厚生労働省/総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医のあらまし|東京労働局

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