法定労働時間とは

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36協定の本 第2章

『36協定の本』の目次:36協定の本

法定労働時間とは、労働基準法第32条が定める労働時間の枠のことだ。原則として1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない。条文はどちらも「休憩時間を除き」と書いていて、休憩はこの時間に数えない。二つは別々の枠で、どちらか一方だけ守ればよいというものではない。大阪労働局の説明では、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内が原則とされる。休日の原則は第35条にあり、毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上の休日で、法定休日と呼ばれる。休憩は第34条が定めていて、6時間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間だ。労働時間の途中に与え、自由に使わせるものとされている。

よく混ざるのが所定労働時間である。所定労働時間は、就業規則などで会社が決めた始業から終業までの時間から、休憩を引いたものを指す。たとえば9時から17時までで休憩が1時間なら、所定労働時間は7時間になる。所定は会社ごとに違い、法定は法律が置く上限という関係だ。会社が所定労働時間を決めるときも、法定労働時間の内側に収める必要がある。厚生労働省の解説は、一般に言う残業と法律上の時間外労働がずれる場合があると注意している。会社で決めた所定を超えた時間を残業と考える人は多い。一方で法律上の時間外労働は、法定労働時間を超えた時間を指す。所定を超えて働いても、1日8時間と週40時間の内側に収まっていれば、法律上の時間外労働にはならない。36協定が関わるのは、この法律上の時間外労働のほうだ。

法定労働時間には例外もある。一定の期間を平均して週40時間以内に収める変形労働時間制や、フレックスタイム制などの仕組みが、労働基準法に置かれている。変形労働時間制には、1か月単位、1年単位、1週間単位の非定型的なものがある。事業場外で働く場合のみなし労働時間制や、裁量労働制もこの並びに入る。商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業で、常時使う労働者が10人未満の事業場には特例がある。週の法定労働時間を44時間とするもので、特例措置対象事業場と呼ばれる。1日8時間の枠は変わらない。変形労働時間制などを使うには、それぞれ条件や手続きが定められている。経営者と一体的な立場にある管理監督者のように、労働時間の規定そのものが適用されない人も第41条に定められている。原則の枠を超えて時間外労働をさせるには、労使で36協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要がある。法定労働時間は、36協定が何の枠を広げる協定なのかを知るための出発点になる。

参考:厚生労働省「労働時間・休日」/大阪労働局「法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本」/厚生労働省「労働時間制度の概要」/e-Gov法令検索「労働基準法」

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