図書館は何を借りたか外に出さない

執筆者:

カテゴリ:

約1分で読めます

カウンターでは書名も名前も見えている。それでも図書館は、誰が何を読んだかを外に話さない。その拠り所は、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」にある。協会が掲げ、多くの図書館が頼りにしてきた原則で、法律ではない。1954年に採択され、利用者の秘密を守る第3は1979年の改訂で主文に加わった。この本は、宣言の第3「図書館は利用者の秘密を守る」を一項ずつ読んでいく。秘密は知る自由を支える条件として書かれていて、守られるのは貸出の記録だけではない。守る人は、図書館の仕事に関わるすべての人だ。例外は、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合だけに限られている。最後に、2019年のガイドラインをもとに、外に出さないことと館の中に持ち続けないことの違いを確かめる。

  1. 第1章 図書館は何を借りたか外に出さない
  2. 第2章 知る自由のための約束として書かれている
  3. 第3章 貸出記録だけではない
  4. 第4章 職員も秘密を守ると書いてある
  5. 第5章 例外は令状を確認したとき
  6. 第6章 「残さない」と「外に出さない」は同じではない

参考:日本図書館協会「図書館の自由に関する宣言」/日本図書館協会「デジタルネットワーク環境における図書館利用のプライバシー保護ガイドライン」

ほかの読みもの