最低賃金 いつから

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最低賃金の本 第7章

「いつから」の答えは、全国で同じ一日ではありません。地域別最低賃金は都道府県ごとに改定され、発効年月日も都道府県ごとに違います。厚生労働省の答申とりまとめでも、令和8年度は令和8年10月1日から同年12月2日までの間に順次発効する予定、と書かれています。いつ上がるかではなく、どの都道府県の行の発効日かを見る、というのが地図の芯です。

流れは短いです。中央最低賃金審議会が目安を示し、各地方最低賃金審議会が調査審議して改定額を答申します。答申のあと、関係労使からの異議申出に関する手続を経て、都道府県労働局長が決定します。決定事項の公示を経て、発効日が来ます。答申の翌日に全県が一斉に切り替わる、という形ではありません。

改正手続の流れの図でも、答申のあとに異議・決定・公示・発効が並びます。答申の数字が出ただけでは、まだ新しい額が効いていない都道府県があります。全国加重平均1,177円という答申のまとめも、発効日そのものではありません。金額の話と、効き始めの日の話は分けて追います。

見る場所は、特設サイトや厚生労働省の全国一覧の「発効年月日」の列です。時間額の列とセットで追います。第2章で触れたとおり、東京都は令和8年10月1日です。大阪府も同日で、沖縄県は令和8年12月2日です。

数字は公式表の写しです。勤務先の都道府県の行だけを開けば足ります。改定額そのものを47件並べるより、発効日列を開く方が「いつから」には直結します。表の括弧書きは、発効前の額や切替の注記であることが多いです。発効日を過ぎてから新しい時間額が適用されます。

年度の途中で表の見え方が混ざることもあるので、発効年月日と注記を一緒に読みます。古い年度の表のまま使わないことが先です。使用者には周知の義務もあります。特設サイトでは、適用範囲・最低賃金額・算入しない賃金・効力発生日を周知する必要がある、とあります。方法は常時作業場の見やすい場所への掲示などです。

効力発生日そのものが周知の中身に入っています。毎年秋に答申と発効の季節が来るので、その都度、最新の表の行を開き直します。都道府県労働局への問い合わせでも、発効日は同じ表を根拠に返ってきます。

全国一律の一日はない、というのが答えの芯です。答申から決定・公示を経て、都道府県ごとの発効に至ります。確認先は公式の発効年月日の列です。額の改正ニュースだけを見て日付を断定しないことが先です。

手取りの増減シミュレーションや、助成金の詳細営業は扱いません。表の行の発効日を見れば、「いつから」はそこに書いてあります。

参考:厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」/最低賃金特設サイト・全国一覧/厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/厚生労働省「地域別最低賃金の改正手続の流れ」/最低賃金特設サイト「周知義務」

前の章:最低賃金 除外

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