最低賃金 確認方法

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最低賃金の本 第3章

支払われる賃金が最低賃金額以上かを調べるときは、対象となる賃金額と、適用される最低賃金額を同じ物差しで比べます。比べる単位は時間額です。第2章で見た地域別最低賃金の表も時間額なので、手元の賃金をそろえてから大小を見ます。制度の概要でも、時間当たりの金額に換算して最低賃金(時間額)と比較する、とあります。手元の給与明細の額そのものではなく、対象分だけを時間額にした数字が比較の相手です。

先に、対象に入らない賃金を除きます。通勤手当や時間外手当など、除外される賃金の一覧は第6章に回します。残った対象賃金を時間額へ換算する地図だけを追います。民間サイトの自動計算機や表計算ファイルの配布へは誘導しません。個別の当てはめは、都道府県労働局の賃金課室または労働基準監督署に確認します。

支払形態が違えば割る数も違います。公式の式は、時間給・日給・月給・出来高(請負)ごとに分かれます。確認方法ページに並ぶ式を、記号のまま書きます。

  1. 時間給制:時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給制:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3. 月給制:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 出来高払制その他の請負制:当該賃金計算期間の賃金総額を、出来高・請負で労働した総労働時間数で割り、時間額に換算して最低賃金額(時間額)と比較

日額が定められている特定最低賃金が適用される場合の日給制は、日給≧最低賃金額(日額)で比べます。時間額だけの地域別とは、ここだけ物差しが違います。特設サイトの注記では、すべての地域別と大部分の特定は時間額で、一部の特定だけが日額と時間額の両方で定められる、とあります。日額がある特定は一部に限られ、多くは時間額の物差しのままです。

基本給が日給制で手当が月給制など、複数の形態が混ざる場合もあります。それぞれの式で時間額に換算し、合計した額と最低賃金額(時間額)を比べます。片方だけを時間額にして終わる読み方では足りません。公式ページの組合せ例でも、日給側と月給側を別々に換算して足しています。歩合給など出来高の要素が混ざるときも、総額を総労働時間で割る側と他の形態側を分けます。

月給の公式例では、対象賃金を年換算して年間の所定労働時間で割る形も示されます。基本給と職務手当を残し、通勤手当と時間外手当を除きます。残額180,000円について、(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円とし、時間額1,000円と比べる流れです。数字は確認方法ページの例示の写しです。自分の会社の所定日数や1日の時間は、就業規則や労働契約に書かれた数字を使います。

下回っているかどうかが分かったあとで、法律上の扱いが問題になります。次はそのときの定めの話です。

参考:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」/最低賃金特設サイト「チェック方法」/厚生労働省「最低賃金制度の概要」

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