簡易書留 とは

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郵便の本 第4章

第3章では、書留の種類と一般書留・現金書留の加算額を見ました。簡易書留とは、日本郵便が提供する書留の種類のひとつです。

一般書留より料金が割安で、万一の賠償額は原則5万円までの実損額です。記録の範囲は引受けと配達だけに限られ、一般書留より簡略です。

第3章で見た書留の枠のうち、料金と賠償の上限と記録の範囲を簡略にした種類がこの簡易書留です。この章では、公式の案内と料金表に沿って定義と加算額と一般書留とのちがいを順に確かめます。定形の料額は第1章、速達の加算は第2章で見たとおりです。

簡易書留の骨格は、料金の割安さと賠償上限と記録範囲の三点に整理できます。一般書留は引受けから配達に至るまでの送達の過程を記録し、実損額を賠償します。

簡易書留では引受けと配達だけを記録し、途中の送達過程までは追いません。賠償は原則5万円までの実損額に限られ、一般書留のような高い上限はありません。第3章で整理した一般書留との対比が、簡易書留の仕組みを読むときの軸になります。

記録の範囲が狭く、賠償の上限も低いぶん、加算額は一般書留より小さくなります。手紙・はがきの簡易書留は基本料金へ+350円で、損害要償額は5万円までです。

一方の一般書留は基本料金に+480円で、損害要償額は10万円までです。一般書留はさらに5万円ごとに+23円を加算でき、上限は500万円です。簡易書留にはその段階的な加算はなく、損害要償額は5万円までで記録の厚みと対になっています。

ゆうメールでも簡易書留は基本運賃に+350円で、損害要償額は5万円までです。ゆうメールの一般書留は基本運賃に+420円で、損害要償額は10万円までです。

さらに5万円ごとに+23円が加算され、上限は500万円です。手紙・はがきでもゆうメールでも、簡易書留の加算額は350円でそろっています。基本料金や基本運賃への加算として理解するのが、料金表を読むときの出発点になります。

差出しは郵便局の窓口で行い、ポスト差出しではなく窓口での手続きが前提です。窓口に備え付けの書留・特定記録郵便物等差出票へ必要事項を記入して差し出します。

受領証が渡され、そこに記載の引受番号で配達状況を確認できる仕組みがあります。追跡の入口は受領証の番号であり、郵便追跡システムの案内につながります。再配達や休日配達などの細かい条件は公式の案内に任せ、この章では手順の網羅には深入りしません。

ここでは定義と対比と加算額の事実を公式の範囲で並べるにとどめます。どの送り方を選ぶか、という判断はこの章では扱いません。料額は改定されることがあるため、差出しの直前に公式の最新の表で確かめる必要があります。

確認日を出典に残し、最新の表と突き合わせる習慣が求められます。次の章では、引き受けを記録する別のオプションを見ていきます。

参考:日本郵便「書留」/日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」

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